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5分で分かる逮捕から刑事裁判までの流れ

5分で分かる逮捕から刑事裁判までの流れ

もしも自分や大切な家族が、突然犯罪の嫌疑をかけられて「逮捕」されてしまったら、どのように対応すれば良いのでしょうか?

たとえば交通事故を起こして逮捕されることもありますし、酔った勢いで他人に暴行を振るってしまうこともあります。出来心で痴漢や万引きをしてしまうこともあるでしょう。

適切に対応するためには、まずは逮捕されてから刑事裁判になり、最終的に判決が出るまでの一連の手続きの流れを把握しておく必要があります。

犯罪を犯してから逮捕されるまで

たとえば、暴行事件を起こしたり窃盗をしたり交通事故を起こしたりするケースがありますが、こういった犯罪に該当する行為をしても、その場で逮捕されるとは限りません。

現に犯罪を行っていたらその場で現行犯逮捕されますが、それ以外の場合には、後日逮捕されます。

後日逮捕のきっかけになるのは、被害者による被害届や刑事告訴、監視カメラの映像、目撃証言など、さまざまです。

警察がある程度の証拠をそろえて嫌疑が高まると、被疑者(犯罪を犯したと疑われる人)のところにやってきて任意同行を求められます。

任意同行を求められても、必ずしも警察署に行かなくても良いのですが、断り続けると逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されて、逮捕されて強制的に警察に連れて行かれる可能性があります。

任意同行に応じると、警察官とともに警察に行くこととなり、嫌疑が固まったら逮捕されて身柄拘束が始まります。このときの身柄拘束場所は「警察の留置場」です。逮捕された瞬間から、一般社会とは隔絶された留置場内での生活となります。

送検から勾留決定

勾留までの流れ

逮捕されると、48時間以内に検察官の元へと送られます。このことを「送検」と言います。検察官が引き続いての身柄拘束を必要と判断すると、裁判所に「勾留請求」します。

勾留請求が行われると、被疑者は裁判所に連れて行かれて裁判官と面談をして、簡単な質問を受けます。 その結果、裁判所が勾留を認めると、被疑者の身柄拘束の理由が「逮捕」から「勾留」に切り替わります。勾留になった場合には、被疑者は引き続いて警察の留置場で暮らすこととなります。

検察官に身柄を送られてから勾留決定までのタイムリミットは24時間です。検察官が勾留請求をしなかったり、裁判所が勾留を認めなかったりすると、被疑者の身柄は釈放されます。

刑事弁護人がついているケース

この「逮捕後勾留決定されるまで」の3日間は、たとえ家族であっても本人と面会することが認められていません。面会できるのは、弁護士のみです。逮捕直後に弁護士に依頼すると、弁護士がすぐに本人に接見に行き、事情を聞いて適切な対応方法をアドバイスします。また、検察官や裁判所に対し、被疑者に有利な事情を主張することにより、勾留決定を防げるケースもあります。身柄拘束が続くと本人の受ける不利益がどんどん大きくなってしまうので、逮捕されたときにすぐに弁護士に依頼することが、被疑者の早期釈放につながります。

取り調べ

勾留期間と取調べ

勾留期間と取調べ

勾留期間は原則的に10日間です。ただし10日では捜査が終了しない場合には、さらに10日間、勾留期間を延長できます。再度の延長はできないので、勾留期間は最大20日間となります。逮捕後勾留までの3日を合わせると、起訴前の身柄拘束期間は最大23日間です。

この23日の間に、警察から本人へと厳しい取り調べが行われます。

たとえば交通事故のひき逃げで逮捕されたなら「なぜ逃げたのか?」「被害者が倒れている事に気づかなかったのか?」「飲酒していたのではないか?」などさまざまなことを聞かれますし、暴行事件を起こしたのなら「なぜ殴ったのか?」「どのような態様で暴力を振るったのか?」「なんと言って怒鳴り付けたのか?」など細かく事情を聞かれます。

このとき、孤独とプレッシャーにより、虚偽の自白をしてしまう方がおられます。

たとえば、痴漢事件でついつい出来心で触ってしまった事案であっても「当初から痴漢しようと思って計画を立てていたのだろう」と言われることがありますし、ひき逃げ事件で被害者に気づかず走り去ってしまったケースでは「本当は気づいていたのだろう」と詰めよられることもあります。「このような状況なら、気づいて当然だ」「なぜ気づかなかったと言えるのか、根拠は何か?」などと責められると、ついつい「そうですね…」などと言って捜査官の誘導に乗ってしまうのです。

しかし、捜査官に言われて虚偽の自白をしてしまったら、自白内容にもとづいて重い刑罰を適用されてしまうので、大きな不利益を受けます。後に重い刑罰を受けることを防ぐためにも、取調べには適切に対応しなければなりません。

刑事弁護人がついているケース

刑事弁護人がいる場合、弁護人が折に触れて本人に接見に行き、虚偽の自白の恐ろしさを伝え、適切な捜査への対処方法をアドバイスします。

また、違法な強制があった場合には、記録を残すためにノートを差し入れたりもします。弁護人がついていると、捜査官も無茶な取調べをしにくいという効果もあります。そこで、取調で不利な調書を取られないためには、早期に弁護人をつけておくことが望ましいです。

勾留されなかった場合

送検後勾留されなかった場合でも、検察官に送られた以上は捜査対象になります。このように、被疑者在宅で捜査が進められることを「在宅捜査」と言います。

在宅捜査の場合、身柄拘束期間はありませんが、検察官が任意のタイミングで被疑者を検察庁に呼び出し、調書をとります。そして、次項で説明するように起訴か不起訴かを決定します。

起訴か不起訴かの処分決定

処分決定までの流れ

身柄拘束されている事件の場合、最大23日間の身柄拘束期間が切れると、検察官は「処分」を決定しなければなりません。

処分というのは、被疑者を刑事裁判にかけるかどうかという決定です。

刑事裁判にすることを「起訴」、刑事裁判にしないことを「不起訴」と言います。

勾留期間が切れると、検察官は基本的に「起訴」か「不起訴」かを決定しますが、起訴されると被疑者の身柄は引き続いて拘束されて、刑事裁判の「被告人」となって裁判所で裁かれます。不起訴になったら身柄は解放されて、その罪については基本的に不問になります。

在宅事件の場合でも、起訴されたら刑事裁判になりますし、不起訴になったら不問にされる点は同じです。

刑事弁護人がついているケース

起訴前に刑事弁護人をつけていると、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。

弁護人は法律的な観点から被疑者に有利な資料を集めることができるためです。たとえば被害者のいる事件であれば、被害者と示談交渉を進めて民事賠償の問題を解決します。刑事事件では、被害者と示談ができていると被疑者や被告人にとって良い事情となるので、このことにより処分が軽くなります。暴行事件や痴漢事件、交通事故などの事件では、起訴前に被害者と示談が成立すると不起訴にしてもらえる可能性が高まります。

被疑者やその家族が自分たちで被害者に連絡を取って示談を進めるのは非常に困難ですが、弁護士であれば法律の専門家としての立場で被害者と連絡を取り、本人が反省していることを伝えて示談を進め、示談書と嘆願書をとりつけることができます。これらの書類を検察官に示し、起訴の必要性がないことを納得させて不起訴処分を勝ち取れるのです。

また、被疑者が罪を犯していない「えん罪」のケースでは、短い逮捕勾留期間中に犯罪が行われていないことを示す証拠を集め、検察官に提示して不起訴

処分を目指します。

このことで、犯罪を犯していないのに刑事裁判にかけられて処罰されることを防止できます。

刑事裁判

起訴されるときの刑事裁判の種類には2種類があります。
1つは略式裁判、もう1つは通常の刑事裁判です。以下で違いをみていきましょう。

略式裁判

略式裁判は、実際に法廷で審理を開くことをせず、書類上だけで判断をして判決を下す裁判です。被疑者被告人が犯罪事実を認めており、100万円以下の罰金刑が適用される事件でのみ、略式裁判が選択されます。

略式裁判になった場合、被告人(本人)は裁判所に行く必要がありません。自宅宛に起訴状と罰金の納付書が届くので、その通りに支払いをすると刑罰を終えたことになります。

身柄事件で略式裁判になった場合には、起訴とともに身柄を釈放されて罰金を払います。

ただし、略式裁判でも前科はつきます。一度前科がつくと一生消えないので、前科をつけたくないのであれば、たとえ略式であっても起訴されないようにする必要があります。

通常の刑事裁判

懲役刑や禁固刑、死刑のある事件や100万円を超える罰金刑の事件、本人が否認している事件などでは通常の刑事裁判となります。

この場合、身柄拘束されていたら引き続いて起訴後の勾留が続きます。ただし起訴後は「保釈」が認められるようになるので、保釈金を納めれば判決が出るまで仮に身柄を解放してもらうことができます。

また、通常の刑事裁判になった場合には、裁判所で審理が開かれるので、被告人は必ず出頭しなければなりません。拘置所に勾留されている場合には拘置所から裁判所に連れて行かれますが、在宅のケースや保釈中のケースでは、必ず自分から裁判所に行く必要があります。

被告人が裁判所に来ない場合被告人が「勾引」されて無理矢理裁判所に連れて行かれることになりますし、保釈中であれば、保釈金が没収されます。

刑事裁判では刑事弁護人が必須

刑事裁判を進めるときには、刑事弁護人が必須です。

そして、刑事裁判を有利に進めるには、刑事弁護に精通している弁護士を選ぶ必要性が高いです。適切に弁護活動を展開しないと、刑罰が重くなってしまったり、えん罪なのに有罪判決を受けてしまったりする可能性が高くなるからです。

国選弁護人をつけることも可能ですが、国選弁護人の場合、どのような人が担当になるのかわからないので、思うような弁護を受けられるかどうか、わかりません。

刑事裁判を有利に進めるためには、自分で弁護士を選んで私選弁護人に依頼した方が良いでしょう。私選弁護人を選ぶときには、取り扱う事件のジャンルにも注目すると良いです。

たとえば、暴行や傷害事件なら粗暴犯に強い弁護士、万引きや窃盗、詐欺ならそういった財産犯に強い弁護士、痴漢や援助交際ならわいせつ系の事件に強い弁護士など、それぞれ得意分野があるものです。自分の起訴罪名に応じた弁護士を選びましょう。

判決

判決

刑事裁判(通常裁判)が進んで審理が終了すると、裁判官によって判決が下されます。

有罪になる場合には刑罰の言い渡しがあります。懲役刑を選択されたときに執行猶予がつかなければ、すぐに刑務所に行かなければなりません。また、有罪判決を受けると、一生消えない前科がつきます。

これに対し、無罪判決を受けたら前科はつきませんし、身柄拘束を受けていた場合にも身柄を解放されます。
刑事裁判で有利な判決を獲得するためには、被疑者段階から適切な弁護活動を展開し、被告人となった後も、裁判で被告人に有利な事情を積極的に主張立証していく必要があります。そのため、刑事弁護人の役割が大きくなります。

相談はフリーダイアル0120-806-860

事故・刑事ブログ

5分で分かる交通事故の流れ

5分で分かる交通事故の流れ

交通事故|死亡・重傷事故の損害賠償について

一年間で4000名近い方が交通事故でお亡くなりになっています。命を落とさずとも、受傷を負ってしまった方はその何倍も存在し、苦しんでおられるはずです。そのような事故に遭われたら、ご本人だけではなく、ご家族やご遺族のご心痛も察するにあまりあるものです。 当事務所では、死亡事故や重傷事故(寝たきりになるなど)の交通事故を何件も取り扱っております。このような重大な交通事故は、事故直後からアドバイスを受けておいた方が有利になるポイントがいくつも存在します。できるだけ早く、そのようなアドバイスをあなたに合った弁護士から受けてください。

ここでいうポイントには、弁護士であれば必ずと言っていいほど説明してくれる内容もあれば、特に力を入れている弁護士でなければ対応してくれない(説明してくれない)内容もあります。以下では、主に前者に絞って、注意点をご紹介します。

死亡事故の注意点

死亡事故とは、事故により即死された場合のみならず、しばらく治療を続けたあとに、治療の甲斐なく死亡してしまったケースも含まれます。

死亡事故で請求できる損害賠償金

死亡事故が発生したときには、加害者に対して以下のような賠償金を請求できます。

  • 葬儀費用
  • 死亡逸失利益
  • 死亡慰謝料

被害者が即死せず、しばらく治療を受けてから死亡した場合には、以下のような賠償金も請求できます。

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 付添看護費用
  • 付添人の交通費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料

加害者と示談交渉をするときには、上記の1つ1つの項目を正確に計算し、請求漏れがないように、確実に集計することが大切です。

示談交渉の当事者について

死亡事故では、示談交渉の当事者が問題になります。ご本人が死亡しており、ご自身で示談交渉することができないからです。

具体的には、被害者の「相続人」が示談交渉を行うのが原則です。交通事故の損害賠償請求権は「相続」の対象になるからです。もし被害者に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の相続人には順位があり、子どもが第1順位、親が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となります。

複数の相続人がいる場合、示談交渉を進めるときには、相続人の代表者を決めていただき、交渉をすすめるのが通常です。万一、相続人間の意見が合わないときは、示談交渉は進めにくくなりますが。

また、配偶者と未成年の子どもが法定相続人となる場合には、親子の利害関係が対立するので、親が子どもの代理人として損害賠償金の遺産分割をできないケースがあります。そのような場合には、家庭裁判所に申立をして特別代理人を選任しなければなりません。

過失割合について

死亡事故では、過失割合も問題になりやすいです。被害者が自分で事故の状況を説明できないので、加害者の言い分が主として認められてしまい、被害者の過失割合を高めにされる場合が多くなるためです。

刑事事件の対応

死亡事故では、加害者が刑事裁判にかけられる可能性も高くなります。その場合、被害者の遺族としては、刑事裁判に向けてどのように対応するか、自分達の気持ちを裁判で伝えることができないかなど、不安になるのは自然なことです。当事務所では、ご一緒に刑事裁判の傍聴をしたり、被害者参加を検討したり、お気持ちに沿った対応をとらせていただきます。

重傷事故の注意点

重傷事故の場合には、以下のような点に注意が必要です。

重傷事故で請求できる損害賠償金

重傷事故では、加害者に対して以下のような損害賠償金を請求できます。

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 付添看護費用
  • 通院交通費
  • 器具や装具の費用
  • 介護費用
  • 自宅や車の改装費用
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害逸失利益
  • 後遺障害慰謝料

損害内容が多岐にわたるため、それぞれを的確に計算して相手に賠償を求めることが大切です。

後遺障害認定について

被害者が重傷を負った事故では、後遺症が残る可能性が高いです。その場合には、必ず加害者の自賠責に申請をして、「後遺障害等級認定」を求めるべきです。

後遺障害等級認定を受けないと、後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われず、賠償金額が大きく減額されてしまうからです。

また、等級によっても賠償金額が大きく変わるので、なるべく高い等級の後遺障害認定を目指すことが大切です。

弁護士に依頼するメリット

死亡事故や重傷事故で弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

死亡事故の場合

相続人の代理人として弁護士が対応可能

まずは、弁護士が相続人の代理人として、示談交渉や自賠責保険への請求などの手続きに対応できることが挙げられます。

相続人同士がまとまりにくい場合や相互に連絡を取りにくい場合などでも、いったん弁護士に委任すれば、弁護士が窓口となって対応できるので、スムーズに賠償金請求を進められます。

適正な過失割合をあてはめられる

重傷事故では、損害額が大きいこともあり、通常の交通事故より過失割合の交渉がシビアになりがちです。加害者側は少しでも自己に有利になるよう話しを進めようとするでしょう。弁護士が対応すれば、適正な過失割合を適用できる可能性が高くなります。

たとえば、当事務所では、交通事故の再現動画を作成して事故の状況を正確に把握するようにしておりますし、画像編集によって的確に事故状況を証拠化することもできます。

  • 当方100:相手方0だった相手方の主張を、当方20:相手方80で示談に成功。
  • 裁判において、相手方は当方60:相手方40と主張していたが、判決では当方40:相手方60の認定を獲得。

重傷事故の場合

後遺障害認定を受けやすくなる

重傷事故のケースで当事務所にご依頼いただければ、ご自身で進めるよりも、後遺障害の認定を受けやすくする自信があります。

後遺障害等級認定の請求を行うときには、最終的な申請書面作成上のノウハウはもちろん、もっとも大切なことは受傷直後から継続して弁護士からの助言を受けながら治療を続けるプロセスにあります。ご自身としては真面目に通院治療を受けていたのに、それが結果に上手く反映されないなどと言うことにならないよう、一度、当事務所にご相談下さい。45分で済みます。その上で、外の事務所に依頼されても遅くはないと思います。

当事務所では、後遺障害認定に有効な独自のノウハウを持ち合わせております。後遺障害の等級が1級上がれば数百万円以上増額される可能性があり、重傷事故の場合こそ弁護士に依頼すべきです。

入院中でも対応可能

当事務所では、被害者の方が入院中でも出張によって対応しております。事務所のある神戸市内はもちろん、姫路、明石、尼崎、大阪など、各地の病院まで出張し、ご相談を受けております。何度も病院での相談をお受けする中で感じたことは、被害者の方は移動も自由にできず、大変な孤独と闘っておられるといことでした。どうぞ、お一人でなやまず、当事務所にご一報ください。

死亡事故と重傷事故に共通のメリット

死亡事故でも重傷事故でも、弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

慰謝料が増額される

死亡事故では死亡慰謝料、重傷事故では入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求できます。

これらの慰謝料は、弁護士が対応すれば増額されることが多い費目です。弁護士が対応すると、より適切と思われる「裁判所基準」が適用されるためです。少しでも高額な慰謝料を獲得したいなら、弁護士に依頼すべきです。

ストレスが軽減される

死亡事故で遺族が示談交渉をすることや、重傷事故でご本人が損害賠償請求の手続きを進めることには、多大な精神的負担を伴います。ストレスが強すぎて示談を放棄してしまったり、うつ病を発症してしまったりする方もおられます。外にも、いろいろなことに時間をとられるうちに、保険会社から債務不存在確認訴訟や調停を起こされてしまうこともあります。

弁護士に任せれば、弁護士が窓口となって損害賠償の手続きを進めるので、ご本人たちにかかる精神的負担が大きく軽減されます。このことで、治療や日常生活に専念することも可能となります。弁護士に頼む最大のメリットを挙げるとすれば、「お金のこと以外にも、交渉ストレスから開放される」点にもあると、依頼者の方々とのコミュニケーションを通じて強く感じています。

手間が省ける

示談交渉や後遺障害認定の手続きは、非常に煩雑で手間がかかるものです。弁護士に依頼すると、そのような損害賠償の手続きは弁護士が対応するので、ご本人やご遺族のお手を煩わせることがありません。

当事務所では、特に交通死亡事故や重傷事故に注力し、被害者救済のための取り組みを進めております。お困りのことがありましたら、お気軽に弁護士までご相談下さい。

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