知的財産権
知的財産権とは、ある種の情報を独占する権利です。情報は模倣が容易であり、また一度漏洩してしまうと一気に拡散してしまうため、企業が競合他社との差別化を図る際に有益な特定の情報等については、所定の手順を含むことで国から権利として法的に保護してもらうことができます。一方で、我々が日常生活や企業活動を行う際に、うっかり他者の知財権を侵害してしまう場合もあります。知的財産権の活用についてのご提案や紛争に関するご相談は、当事務所にお任せください。
著作権
業務内容
著作権を侵害された
著作権侵害をされた場合の初動としては、まずは証拠収集が重要です。特にインターネットでの著作権侵害であれば削除も容易ですので、ご自身で侵害者になにかアクションを起こす前に、なるべく早めに弁護士に相談することをお勧めします。
著作権侵害だと警告を受けた
最近は、第三者の商材写真を自社のECサイトにおける商品説明で使用したケースや、ブログに第三者が撮影した写真を掲載したケース等、ネットにおける著作権侵害を理由に発信者情報開示請求をされる事案が増加しています。当事務所は加害者サイドの示談交渉にも力を入れています。
商標権
業務内容
商標登録出願
せっかく自社の営業努力でブランドを作っても、それにタダ乗りする第三者が出てきては堪りません。商標登録出願は、タダ乗りを排除するための強力な武器になります。
また、自社の社名「●●株式会社」と同じ社名を第三者が商標登録してしまった場合、自社商品に「●●」と書くだけで商標権侵害が成立するリスクも生じます。このリスクを回避するためには、自社が一番乗りで商標登録をすることが簡単です。
商標権を侵害された
商標権の侵害が成立するか否かは専門的な法律判断が必要になります。勝手な思い込みで、たとえば相手方の取引先にまで「警告」をしてしまうと、逆に警告した方に不法行為が成立するリスクもあります。商標権を侵害されたことに気づいた際にも、まずは冷静になって我々に相談ください。
商標権侵害だと警告を受けた
突然他社から商標権侵害の警告状が届いたら、多くの方は驚かれると思います。しかし、商標権侵害が成立する要件は商標法で決まっており、専門的な判断が必要になります。慌てずに、我々へご相談ください。
特許・意匠権
業務内容
特許/意匠権を侵害された
特許権意匠権を侵害されたと感じた場合の初動はケースバイケースで異なりますし、紛争解決のゴールをどう設定するかも自社の事業の進め方を考慮して決定しなければなりません。訴訟をするつもりはなくても、どう特許紛争を解決するのが理想なのか、作戦立案のためにも我々へご相談ください。
特許権/意匠権侵害だと警告を受けた
特許や意匠権を侵害してしまった場合、(故意でなければ)通常は権利者からの警告状を受け取って知ることになります。しかし、本当に自社実施品が相手方の権利を侵害しているのかは、特許公報等と実施品を精密に比較するまではわかりません。慌てずにまずはご相談ください。
自社が知財権をもっていない場合
業務内容
自社商品の名前や、製品の工夫を模倣された
もし特許権や商標権を取得する前に、自社の商品が有名になり、他社に真似される事態が生じてしまった場合、不正競争防止法という法律で、相手の行為を辞めさせたり損害賠償請求をできる場合があります。
退職者が自社の顧客名簿・従業員を使っているらしい
顧客名簿や秘密の技術情報なども、自社の知的財産のひとつです。退職した役員/従業員が、こうした情報を勝手に持ち出して営業に使う行為は、不正競争防止法で民事・刑事の両面から責任追及できる可能性があります。
知財ライセンス・産学連携契約書
業務内容
特許権のライセンスをしたい/受けたい
特許権侵害を見つけた/侵害してしまった場合の対応として、また、自社にはない技術を大学等の研究機関から導入して事業を加速させるためのオプションとして、特許権のライセンスは有力な手段になります。ライセンスは具体的には契約によることになります。自社が不利にならないよう契約書のご相談をお受けしています。
商標権のライセンスをしたい/受けたい
フランチャイズ展開を考える場合や、複数の事業者で組合を設立し共通ブランドを売り出す場合など、商標権の適切な使用・管理の方法を契約書の形でまとめる必要があります。こうした契約書作成のご相談をお受けしております。
ノウハウのライセンスをしたい/受けたい
特許権は自社の知的資産を守るための強力な一手段ではありますが、保護の対象が「技術的思想」に限定されるため、例えば営業秘密は特許権の対象にならない場合があります。また、特許の内容は必ず公開されるため、敢えて特許出願しない方が事業戦略上有利と考えられる場合も珍しくありません。こうした場合、不正競争防止法上の営業秘密として保護しつつ、ノウハウのライセンス契約の形で事業展開を進めることも検討できます。
産学連携契約の締結
産学連携は、研究設備や人的リソース等が不足する中小企業にとって、商品開発で他社との差別化をはかる絶好の機会となり得ます。一方で、産学連携契約(主に大学のTLO等との共同研究/受託契約)は、通常の契約とは異なる背景を前提にしたところもあり、独特な条項が入ってくることも多いです。大学と企業がWin-Winの関係を構築できるよう、産学連携契約の締結を支援します。