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他社に権利侵害の警告をする際の留意点(特許編)その2

はじめに

以前、「他社に権利侵害の警告をする際の留意点(特許編)」として、自社の特許権が侵害された!(と考えている)場合に、警告状を出す際の留意点についてご説明しました。

その際の整理としては、

①侵害している相手方に常識的な範囲で警告するのは正当な権利の行使といえますが、

②競合である相手方の取引先にまで警告する際は、事前に不正競争防止法上の問題が生じる可能性があるので十分検討する必要があります、

というものでした。


 本文章では、「留意点 その2」として、特定の誰かに直接警告するのではなく、例えば自社のWEBページ等において侵害者(と考えている相手)を非難するなど、不特定多数人に向けた発表を通じて警告を行う場合の法的問題についてご説明します。


想定事例

電機部品メーカーのA社は、環境負荷が従来のおよそ半分になるある部品の製造方法について特許を取得していました。

ある日、A社の従業員が展示会を見て回っていると、A社の競合メーカーであるB社が、A社の特許権の技術的範囲に属する製造方法と同じ(に思える)方法で製造された部品を出品し、「SDGs時代の要望に応えた画期的な製品」であると宣伝して複数の大手製品メーカーから好評を博しているのを見つけました。


A社は、B社をこのまま野放しにしていては自社の売り上げが大きな損害を被ると考え、

①自社のWEBサイトに「B社は、A社の特許権を侵害している。」旨を掲載すること、

②記者会見を開いて、報道関係者に対し、「B社は、A社の特許権を侵害しており、コンプライアンス意識に欠ける企業であるので不買を呼びかけたい」旨を発表すること、

について考えています。


A社の①や②の警告行為には、問題がないのでしょうか?


A社による上記①の行為について

前回もご説明した、不正競争防止法2条1項21号では、

『競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為』は、『不正競争』にあたり、他の要件を満たせば、差止(3条)や損害賠償請求(4条)が認められると、されています。


 大多数の特許権侵害訴訟では、被告側から特許の無効が主張され、その点が大きな争点になります。その結果、特許請求の範囲が減縮するか、その特許の一部又は全部が無効となる場合も珍しくありません。

今回のケースでも、もしA社の特許が無効になった場合、「B社がA社の特許権を侵害している」という話は、前回ご説明したような総合的な事実を考慮した結果、虚偽の事実となる可能性があります。


 また、条文の文言にある「流布する」とは、不特定多数人に伝播させること、とされています。A社のWEBサイトは、不特定多数人に閲覧可能となっているでしょうから、ここに掲載することは「流布する」に該当するでしょう。


 したがって、上記①の警告行為は、出願時の経過などから考えても自社の特許権が無効になる可能性が否定しきれないようであれば、慎重に判断すべきだと思います。


 なお、仮にA社のWEBは人気がなく、実は誰からもアクセスされていなかったとしても、閲覧可能な状態に置いたことから、「流布する行為」をしたことになる(結論は変わらない)と思われます。


A社による上記②の行為について

「流布する行為」(不正競争防止法2条1項21号)にあたるか

 報道機関は通常、見聞きした事実を世間に広く周知させるために記者会見に来る訳ですから、仮に記者会見に来た報道関係者が顔見知りの特定少数であっても、「流布する行為」に該当する可能性が高いと思われます。


上記②の事例であれば、①と同様に、当該特許が無効になる可能性は否定できないでしょうし、特に内容面でも不適切ですので、こうした記者会見は避けるべきでしょう。


不正競争防止法2条1項21号にあたりそうなのに、あたらないとされた裁判例

ところで、過去に裁判で争われた事案として、特許権が侵害されていると考えた会社X(メーカー)が、競合メーカーYの取引先(量販店)Zを相手方とする被疑侵害品の販売差止の仮処分を裁判所に申し立てたうえで、その申立ての内容や主張を報道機関向けに記者発表したものがあります。


この事件で知財高裁は、(競合メーカーY自体ではなく)Yの取引先である量販店Zを相手方とした仮処分の申し立てや、申立ての事実を記者発表した行為について、不正競争防止法2条1項14号(現在の21号)の該当性を否定する一方、民法上の不法行為の成立を認めています。


不正競争防止法と民法上の不法行為のどちらに該当しても損害賠償は認められますが、不正競争防止法では行為の「差止」まで認められるところ、仮処分の申し立てにかかる一連の手続きを不正競争として差止めることは、法の「予定するところではない」との判断がされたためでした(知財高裁平18(ネ)第10040号、平19(ネ)第10052号、平19.10.31第3部判決)。


 量販店Zは、YだけでなくXにとってもサプライチェーン上の重要な取引先であったはずで、通常の企業の意思決定として、本気で量販店Zに対して特許権侵害による販売の差止訴訟をすることは考えにくいという指摘がされており、その通りだと思います。その結果、Zを相手に仮処分を申し立てる行為自体が、本来の仮処分の使い方ではなく、むしろYの販路を絶つことを意図したものであると推認されるように思いますし、これが上記の判断にも影響しているように思います。


 そう考えると、やはり直接の相手方以外への警告等は、当該特許権の内容も含め、専門家を交えて十分慎重に検討すべきでしょう。


まとめ

本文章では、その1に引き続き、「特許権が侵害されている(と考えている)」場合の警告について、不特定多数への流布や、記者会見を行う場合にも注意すべき点があることをご説明しました。


なお、不正競争防止法2条1項21号については、他にも、対象の特許権がSEP(標準必須特許)だった場合に、SEPについて裁判所が示している「お作法」と「虚偽の事実の告知」の認定との関係など、面白い(?)トピックスもありますので、また別な機会にご説明させていただきたいと思います。

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