債務整理のメリット

債務整理のメリット 6つ

「債務整理って何?」という方もおられるでしょう。
しかし、難しく考えず、とりあえず下の①から⑥を読むだけでも、十分に参考になると思います。

債務整理(破産・個人再生・任意整理など)をするメリットは次の通りです。

①どの手法にせよ、借金を減らすことができる!

例:個人再生なら8割カットなど

②督促や返済のプレッシャーから解放される!

理由:弁護士が介入すると窓口が弁護士に一本化されるから

③自分の仕事や生活の再スタートに集中できる!

理由:債権者の対応に追われなくなり心と時間の余裕が生まれるから

④破産なら、ほとんどの借金を返さなくてよくなる(免責決定により)!

理由:法律で免責(責任を免れること)が認められているから

⑤個人再生なら、借金をだいたい8割をカットできる!

同じく、自宅やマンションを残せる場合もある!

理由:法律でカットされる割合や一部財産を残せる制度があるから

⑥任意整理なら、どの借金をカットするかを選べる!

同じく、守りたい保証人がいる債権はそのまま返済もできる!

理由:任意整理は、交渉する債権者を選べるから

他にもありますが、上記①から⑥が特に大きなメリットです。

では、どの手法を選ぶのがよいでしょうか?

このお話しは、ぜひ別の記事をご覧下さい。

茅根 豪のプロフィール画像

茅根 豪

Go Chinone

兵庫県弁護士会業務委員会等/甲南大学知的財産法研究会(事務局)/甲南大学法科大学院兼任教授(2020年・企業法務論)

弁護士を志す前は、都心の事業会社で不動産ビジネス等を経験しました(宅建士有資格者)。そのためか不動産関連のご相談を多く受けます。現在は、事務所のメンバーや他業種の方々と一緒に、税務、労務、広告規制、マーケティングなどについての勉強会を開催しています。弁護士業以外の活動としては、大阪のトレーニングジムで運動機能の改善指導を行ったり、東京で定期開催される政治・経済の勉強会等に参加しています。法律のみならず、広く社会の諸分野についても見聞を拡げていきたいと思っています。

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