自己破産の条件と自己破産後の生活

自己破産の条件と自己破産後の生活

自己破産の条件とは

自己破産とは、債務者から見れば、日本という国家が作ってくれた、生活を再建するための救済制度と言えるでしょう。借金で困窮している人に対して、その借金を取り除き、生活を再出発させてくれるわけです。

自己破産が認められるには、2つの条件を満たす必要があります。

1つ目は、「もう自力では借金を返すことが無理だ」と言える状態になってることです。「ちょっと頑張れば返せちゃう」場合は、破産は難しいでしょう。
2つ目は、「この借金さえ無ければ、生活を立て直せる」状態になっていることです。つまり、月々の借金返済さえなければ、家計が黒字になるということです。

この二つを、弁護士と相談しながら少しずつ整理して、裁判所へ提出する書類を準備する作業が、破産の申立てです。

自己破産後の生活は

これまで多くの依頼者の方と自己破産の手続きを経験してきました。皆さんのその後の生活をお聞きすると、「借金で苦しんでいたときより、すごく楽になった」という人がほとんどです。どの方も、顔色がぜんぜん違ってきます。

これは当然と言えば当然のことです。なぜなら、事務所で何カ月も準備を重ねて裁判所に破産の申立てをする頃には、上記1でも説明しましたが、既に生活が黒字になっており、生活の再建ができている状態だからです。

借金さえチャラにしてもらえれば、健全な生活を送れることが破産の条件なので、無事に破産できたということは、健全な生活に戻れているということなのです。

自己破産は前向きにするもの

前章でも少し述べましたが、破産は前向きにするものです。もし、「無事に破産ができた」場合は、次のように考えるのはいかがでしょう。

「もう借金で困窮するような生活には陥らないようにしよう。そのためには、きちんと収入を確保して、その収入の範囲で無理のない生活を送ろう。」。これは、平凡ですが、とても健全な発想です。

借金で苦しんでいる方は、可能な限り早く相談して、次のステップに進みましょう。遠慮したり、恥ずかしがったり、後ろめたく思う必要はありません。ご自身の生活を再建して、平凡で健全な生活を送れる人が増えることの方が、世の中全体では良いことなのです(だから法律で破産が認められている)。

相談のご予約をお待ちしております。

茅根 豪のプロフィール画像

茅根 豪

Go Chinone

兵庫県弁護士会業務委員会等/甲南大学知的財産法研究会(事務局)/甲南大学法科大学院兼任教授(2020年・企業法務論)

弁護士を志す前は、都心の事業会社で不動産ビジネス等を経験しました(宅建士有資格者)。そのためか不動産関連のご相談を多く受けます。現在は、事務所のメンバーや他業種の方々と一緒に、税務、労務、広告規制、マーケティングなどについての勉強会を開催しています。弁護士業以外の活動としては、大阪のトレーニングジムで運動機能の改善指導を行ったり、東京で定期開催される政治・経済の勉強会等に参加しています。法律のみならず、広く社会の諸分野についても見聞を拡げていきたいと思っています。

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