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遺言書の内容が不公平なものだったのですが、どうすることもできないのでしょうか?

相続人の配偶者・子・親には遺留分が認められており、遺言書の内容が遺留分を侵害するものでしたら、侵害された遺留分を取り戻すことができます。ただし、遺留分侵害額請求ができるのは、遺留分が侵害されている事実を知ってから1年です。大変短い期間の中で手続きを行わなければならないため、迅速に手続きを開始することが求められます。また、正確な金額を算出するには、遺産総額を正確に把握することも必要です。専門的な知識や手続きとなりますので、弁護士に相談の上、手続きを進めることをお勧めします。

相続人のひとりが遺産を使い込んでいたのですが、返してもらうことはできますか?

遺産の使い込みに対しては、ご本人との交渉のほか、不当利得返還請求、もしくは損害賠償請求で対応するのが一般的です。ただし、交渉や請求をスムーズに運ぶには、使い込みを示す証拠があることが望ましいです。口座での金銭の流れのほか、メールや手紙なども証拠となるケースもあります。請求は法的な手続きになるほか、正確に使い込み金額を算出する上でも、弁護士にご依頼の上、手続きを進めることをお勧めします。

借金を相続したくないのですが、どうすればいいですか?

プラスの財産よりも借金等のマイナスの財産が多い場合は、相続放棄を行うことが選択肢となります。注意点は、相続放棄を行える時間は相続開始を知ってから3ヶ月しかないという点。非常に短い時間の中で手続きを進めなければならないことは留意しておきましょう(3ヶ月を過ぎてからでは手続きができなくなりますのでご注意ください)。 プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合は限定承認をを行うことも有効です。限定承認を行えば、マイナスの財産が多かったとしても、プラス分を超えて相続する必要はありません。ただし、相続人全員で行う必要があるなどの条件があります。 どちらを選ぶべきかはケースによって異なりますので、詳しくは弁護士までご相談ください。

相談にはどんなものを持っていけばいいですか?

相続人の相関図や、遺産の内容や総額がわかるものがあるとベターです。関係あると思われる資料はすべて持ってきていただければこちらで精査いたします。 契約を前提としている場合は、印鑑と身分証明書もご持参ください。

相続税申告や登記までお任せする場合の費用はどうなりますか?

ご紹介する税理士や司法書士の費用体系に準じます。詳しくは弁護士までご相談ください。

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