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  5. 死亡後の相続対応・・トラブルが生じたらどうするか?
  1. 相続の発生(死亡)

    被相続人がなくなったら、相続が開始します。たとえば一家の父親が死亡した事例を考えましょう。

  2. 死亡届、葬儀、保険や年金などの処理

    医師から死亡診断書を受け取り、役所に死亡診断書を提出します。引換に火葬許可書を受け取り、葬儀と火葬を行います。そして、健康保険や年金などの各種の手続きを進めます。

  3. 遺言書の有無を調べる

    相続が発生したら、遺言書の有無を調べなければなりません。遺言書があると、基本的に遺言書の内容に従って遺産を分けることになるためです。
    遺言書が見つかった場合、それが「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」であれば、「遺言書の検認」が必要となります。

  4. 相続人が誰かを確定する

    遺言書がある場合でもない場合でも、「誰が相続人になるのか」を特定しなければなりません。相続人を確定しないと遺産分割協議も始められませんし、遺留分などの権利も明らかにならないためです。
    よくあるのが、「相続人」なんて明らかだと思い込んでいる場合です。相続人の確定は、戸籍謄本を取得して厳密に把握する必要があります。何枚も戸籍謄本を取得しなければならない場合も多く、簡単ではない場合があります。 以下では例として、妻と2人の子どもが相続人になるケースで考えて行きます。

  5. 相続財産が何かを確定する

    相続財産の調査は必要です。どのような遺産があるのかわからないと、遺産を分け合うこともできないためです。「遺産なんて分かりきっている」と言えない場合は、頻繁に起こります。不動産の名義が古いままだったり、預金の名義と実際の入金者が異なっていたり、遺産に含まれるか争われるケースは非常に多いです。
    以下では、相続財産として、自宅不動産と投資用の不動産(不動産2つ)、預金、株式があったとしましょう。

  6. 相続財産の評価をする

    何が遺産か明らかになったら、次は「評価」が必要です。評価額が明らかにならないと、公平に分配することができないからです。具体的な評価には、財産に合わせて評価の専門家を手配して進めます。不動産なら不動産業者、自動車なら中古車販売業者、宝飾品なら中古品取扱業者などです。
    以下では、自宅不動産の評価額が3,000万、投資用不動産の評価額が2,000万、預金が2,000万、株式1,000万、合計8,000万円分の遺産があったとしましょう。

  7. 相続財産の分け方を確定する

    相続人を確定し、相続財産を確定し、相続財産の額を確定できたら、いよいよ具体的に遺産をどのように分けるかを決めます。
    ここまでの設定で言えば、例えば、妻が3,000万円の自宅不動産と1,000万円の預金を、長女は預貯金1,000万円と株式1,000万円を、長男は2,000万円の不動産を、それぞれ相続することで、遺産分割協議を成立させる、と言う形でまとめたりするのが典型です。

  8. 相続財産を実際に分ける

    次に、相続財産の分け方が決まったら、具体的な相続手続きに移ります。
    まずは、3,000万円の自宅不動産を妻名義に変更し、2,000万円の不動産を長男名義に変更します。並行して、父親名義の預金を解約して長女の口座に1,500万分振込むか、預金口座を長女名義に変更します。あわせて、株式の名義も長女に変更すれば、手続きが完了します。

    このように書くと簡単に聞こえますが、実際の作業は非常にめんどくさいものです。不動産登記の変更を司法書士に依頼し、必要書類を引き渡します。銀行口座を動かすため、銀行から指定された資料を集めて届けます。株式でも同様の手続きをとって、やっと終了です。

    弁護士に依頼すれば、代理人としてこれらの手続きを代わりに進めてもらえます。

  9. 相続税の申告と納税をする

    遺産は相続するだけでは終わりません。税金の処理が不可欠です。遺産相続をすると、相続税の申告と納税をしなければなりません。相続税の申告納税は、相続発生後10ヶ月以内に行わなければなりません。遺産分割協議が成立していなくても、相続税の申告と納税は必要です。

    ここでのケースは、おおよそ、子ども達それぞれに40万円ずつ、計80万円の相続税が発生するので、相続発生後10か月以内に長男と長女が相続税の申告と納税をする必要があります。
    当事務所にご依頼いただければ、提携している税理士の協力により、相続のトラブル解決と並行して税金の処理も行えます。

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