訪問販売と特定商取引法
お客様の自宅や職場に伺って商品を説明し、契約手続を進める機会はあるでしょうか。こうした対面での営業活動に深く関わってくるのが、特定商取引に関する法律(特定商取引法、特商法と言うことが多いです。)です。
以前、ECサイト(通信販売)における特商法規制について書きましたが、通信販売には原則としてクーリング・オフの制度がありませんでした。しかし、今回テーマとする「訪問販売」においては、強力なクーリング・オフ制度が存在します。それだけでなく、事業者に対して非常に厳しいルールが課されています。
今回は、どのような営業活動が「訪問販売」に該当し、どのような規制を受けるのか、基礎的な事項を可能な限り分かりやすく解説します。
意外と広い「訪問販売」の定義
「うちは強引な飛び込み営業なんてしていないから関係ない」と思われている方もいるかもしれません。しかし、特商法上の「訪問販売」は、みなさんが想像するよりもずっと広いです。
細かい要件の解説はしませんが、主に以下の3つのパターンを想定する必要があります。
通常の訪問販売
事業者が消費者の自宅や職場などに訪問して、商品やサービスの契約の申込みを受けたり、契約を締結したりするケースです。事前の約束があって訪問した場合でも該当します。
キャッチセールス
路上や駅などで声をかけて消費者を呼び止め、事業者の営業所等に同行させて、商品やサービスの契約の申込みを受けたり、契約を締結したりするケースです。
アポイントメントセールス
電話や〒、SNSなどで販売目的を隠して消費者を呼び出したり、「あなたは特別に選ばれました」などと誘って事業者の営業所などに消費者を呼び出して、商品やサービスの契約の申込みを受けたり、契約を締結したりするケースです。
訪問販売における主な「行為規制」
訪問販売を行う場合、特商法によって事業者には厳しい行動ルールが課されます。万が一これらに違反すると、業務停止命令などの行政処分や、刑事罰の対象になることもあります。
特に重要な規制は、次の3つです。
勧誘前の明示義務
勧誘を始める前に、消費者に対して次の事項を明示しなければなりません。「ちょっとお話だけでも」と目的を隠して話し始めることはできません。
- 事業者の氏名(名称)
- 契約の締結について勧誘をする目的であること
- 販売しようとする商品・サービスの種類
書面の交付義務
契約の申込みを受けたとき又は契約を締結したときは、法律で定められた事項を正しく記載した書面を消費者に交付する必要があります。この際、法律で定められた事項をきちんと書くのみならず、書面をよく読むべきことやクーリング・オフの事項を赤枠の中に赤字で記載し、さらに書面の字及び数字の大きさは8ポイント以上であることが必要であることに注意が必要です。
禁止行為
次の行為が禁止されています。
- 不実告知: たとえば、商品の品質や価格について嘘をつくこと、また、クーリング・オフに関する事項について嘘をつくことがこれに該当します。- 事実不告知: たとえば、消費者に不利になるような重要な事実をあえて言わないことがこれに該当します。
- 威迫: たとえば、大声を出す、すごむ、長時間居座り続けるなどにより相手を困惑させて契約を迫る行為がこれに該当します。
- 再勧誘: たとえば、消費者が「要らないです。」、「契約しません。」とはっきり拒否した場合、その場での勧誘を続けることがこれに該当します。
最重要:クーリング・オフ制度
訪問販売を語る上で避けて通れないのがクーリング・オフ制度です。
消費者は、法律で定められた内容が記載された「契約書面」を受け取った日から数えて8日以内であれば、理由を問わず、無条件で契約の申込みの撤回や解除ができます。
書面不備によるクーリング・オフ期間に要注意
クーリング・オフの関係で事業者が最も注意しなければならないのが、「書面の交付義務」における記載内容の不備です。先ほど説明した書面の交付義務に違反があった場合、法律上の「書面交付」があったとはいえません。そのため、クーリング・オフ期間はいつまで経ってもスタートせず、消費者はいつでも無条件でクーリング・オフできるということになてしまいます。
まとめ
以上のとおり、訪問販売に対する特商法の規制は非常に厳しく、守るべきルールも多岐にわたります。まずは以下のポイントを押さえておきましょう。
- 「訪問販売」の定義は広い
- 厳しい行為規制がある
- 契約書面の不備は絶対に避けるべき
訪問販売における法令遵守に関し、少しでも不安がある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。