フリーランス法と知的財産権

フリーランス法の制定

令和6年11月1日から、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称「フリーランス法」)が施行されました。

同法は、①いわゆる下請法と同様に契約条件を書面等で明示することを義務付け、また所定の行為を禁止するとともに、②仕事の募集時における条件の的確表示義務、③解除予告やハラスメントの防止措置義務等が定められています。

一方、下請法とは異なり、自社が「業として」行う業務の委託(いわゆる「下請企業」への外注)には限定されず、例えば銀行が個人にWEB制作を依頼するケースのように、フリーランスに外注する事業者であれば適用されます。

したがって、業務委託先に個人(一人会社を含む)を含んでいるすべての事業者に影響しうる法令であるといえるでしょう。

知的財産権の取り扱いに関してフリーランス法の観点で注意すべきこと

クリエイターやシステム開発者の中にはフリーランスとして仕事をしている方が多数おられます。逆に、こうしたフリーランスに業務を下請け(あるいは孫請け)に出している開発会社・WEB制作会社等も多数存在します。

そこでここでは特に、業務委託の成果物である知的財産権(例えば写真やイラスト等、プログラム等についての著作権)の帰属について、フリーランス法上注意すべき点を企業の立場から検討します。

知的財産権の帰属に関する原則

検討の前提として、まず、業務委託の成果物に関する著作権等の知的財産権は、何の手当もしない場合には、これを制作した委託先(フリーランス)に帰属するのが原則である、ということを確認しておく必要があります。

つまり、委託元(企業)と委託先(フリーランス)との間で何の合意もなければ、委託元である企業は、成果物に関する知的財産権をもたないことになります。これが特に問題になるのは、委託元企業が自社のユーザとの契約では、成果物に関する知的財産権をユーザに譲渡するような契約をしている場合です。この場合、例えばフリーランスが委託元企業のユーザに対して著作権侵害を主張した場合、委託元企業には、ユーザに対して何らかの補償等をする義務が生じる可能が高いといえますし、それ以前に自社の信用を大きく毀損することに繋がります。

買いたたきの禁止(法5条1項4号)

では、こうした困った自体の発生を防止するため、委託元企業が発注書の備考欄に「委託先は、成果物に関して発生したすべての知的財産権を、委託元に譲渡するものとする。」などと書いておくことは、有効と言えるでしょうか?

仮にこの備考欄の記載について、フリーランスと何の協議もせずに企業が勝手に記載し、かつ対価の額は知的財産権の譲渡を受けることが考慮されていない金額として合意されていたとすると、「通常支払われる対価に比して著しく低い報酬」(この場合は無報酬)の額を不当に定めたとして、フリーランス法が禁止する「買いたたき」に該当する可能性があります。

(法5条1項4号)特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること。

この点、フリーランス法のガイドラインでは、「買いたたき」に該当するかを判断する際の考慮要素として

  1. 対価の決定に際してフリーランスと企業とで十分な協議が行われたか(対価の決定方法)
  2. 対価の決定内容が差別的か(対価の決定内容)
  3. 通常支払われる対価と当該給付の対価との乖離状況
  4. 当該給付に必要な原材料等の価格動向

などが挙げられています。

不当な経済上の利益の提供要請(法5条2項1号)

また、委託元企業が成果物を利用するのに必要な範囲を超えて権利の無償譲渡や許諾を一方的に求めることや、フリーランスが発注者に給付すべき内容に含まれない権利の無償提供を求めた場合などには、フリーランス法が禁止する「不当な経済上の利益の提供要請」に該当する可能性があります。

具体的には、例えば委託元企業がフリーランスに対して、自社製品へ組み込んで使用するモジュールの開発を委託したような場合であれば、「委託元企業が成果物を利用するのに必要な範囲」とは例えば当該モジュールの複製品を自社製品に組み込んで出荷することや、SaaSで使用するクラウドサーバー上に置いて送信可能化状態とすることなどが想定されると思います。一方、委託元企業の別の外注先の製品にまで無償で組み込むことを許諾するよう一方的に求めることは、求められたフリーランスにとっては「不当な経済上の利益の提供」を無理強いされたと評価されうるかと思います。

まとめ:リスクヘッジのために企業がすべきこと

上記買いたたきにしろ、不当な経済上の利益の提供要請にしろ、交渉力に勝る企業がフリーランスに対して一方的に、取引上の不利益を負わせることを禁止しています。

よって、後から「一方的に」決めたのではなく、企業とフリーランスとがきちんと協議・合意して定めたことを、双方が押印する契約書上で残しておくことが重要です(先にも書きましたが、企業側のみが一方的に発行する発注書だけでは、フリーランスと丁寧な協議ののちの合意があったと言うのは原則として難しいように思います)。

なお、知的財産権の契約については、譲渡ができない権利があったり、「全てを譲渡する」だけでは譲渡されない権利があったりと複雑ですので、詳しい弁護士等に相談いただくのが安心かと思います。

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