秘密保持契約は本当に必要か?

取引開始時に必要な秘密保持契約

「秘密保持契約」は、「機密保持契約」、「Non-Disclosure Agreement」(NDA)、「Confidentiality Agreement」(CA)と呼ばれることがありますが、取引先に提供する情報を秘密として取り扱ってもらうため、また、取引先から提供される情報を秘密として取り扱うため、情報取扱いのルールを取決めるために結ばれるものです。

一般に売買契約や業務委託契約などにも秘密保持義務の条項が含まれますが、わざわざ秘密保持契約を締結するのは、売買契約等が締結されない、商談開始~取引実施時に授受される情報の保護のためです。そのため、「商談を開始するにあたってはまず秘密保持契約を締結しましょう」という対応が一般的です。

今回は、秘密保持契約の必要性や秘密保持契約による保護の限界について、日頃レビューのご依頼を頂く中で思っていることなどを説明したいと思います。

なぜ秘密保持契約の締結は必要なのか?

秘密保持契約について解説する書籍を読むと、次のような理由から、秘密保持契約は必要だという説明がされています。

受け渡す情報を保護するため

秘密保持契約には、様々なバリエーションがあります。もっとも、次のような情報受領者の義務は、いずれの秘密保持契約にも定めがあります。これらにより、自社の重要な情報が無断で目的外利用されないこと、また、情報受領者から第三者に勝手に開示されないことを契約上実現することが、秘密保持契約を締結する重要な目的だといえます。

  • 秘密情報を適切に管理する義務
  • 秘密情報を第三者に開示しない義務
  • 秘密情報を秘密保持契約を締結した目的外で利用しない義務
  • 不要となった秘密情報を削除・返還等する義務

情報を営業秘密として説明するため

そのほか、一般的に指摘される秘密保持契約の目的として、「営業秘密」(不正競争防止法上の重要概念です。)に該当することを補強する材料としての機能が挙げられることもあります。これも、副次的ですが目的の1つといえます。

秘密保持契約の限界

以上の秘密保持義務を締結する必要性に関する議論は、誤りではありません。もっとも、秘密保持契約による情報の保護を過度に重視することは控えるべきです。ご相談いただく中で、「秘密保持契約があるから情報を開示しても大丈夫だ」というお声を頂くことがあります。しかしながら、次のとおり、秘密保持契約は強い効力を持つ文書でないことを、しっかり理解いただくべきだと考えています。

秘密保持契約違反の責任追及は難しい

一般に、契約を締結する目的は、いざ契約違反があった場合には損害賠償を請求して救済を図るという点にあります。

しかしながら、秘密保持契約違反があった場合に生じる損害で、具体的に金銭に換算できるものは多くありません。仮に何らか金銭的に請求できそうな損害(情報漏えいに伴う事業機会の逸失による逸失利益など)が生じたとしても、適切に立証を行うことは困難な場合がほとんどです。

損害賠償請求ができないということは、概ね、秘密保持契約に違反しても何ら不利益は生じないことを意味します。そうであれば、契約上の義務として秘密保持義務を課したとしても、その実効性は限定的なものだといえます。

いったん情報公開されると後の祭りである

その他、一般に、契約を締結する目的として、契約違反の是正を請求することも挙げられます。しかしながら、情報を秘密としたくても、いったん世の中に出回った場合、取り消すことはできません。仮に秘密保持契約を根拠に損害賠償請求が認められたとしても、情報が開示されなかった状態にするという抜本的な解決はできません。その意味で、秘密保持契約の効果は限定的です。

近時、芸能人のスキャンダルで当事者間で和解契約が締結され、和解契約に秘密保持義務条項があるにもかかわらず、スキャンダルの詳細がゴシップ誌に掲載されるという例もありました。この件は、守秘義務条項があっても世の中に情報が公開される可能性を示す好例といえます。それにもかかわらず、秘密保持義務違反を理由とした訴訟の提起といった報道はない様子です。

この事案は、情報が公開されてしまえば取り消すことはできないし、秘密保持義務違反については責任追及が難しいことを示す好例ではないでしょうか?

以上のとおり、秘密保持契約の効力は強くないため、「最悪情報が世の中に出ても仕方ない」という前提で、開示する社内情報を厳選するというのが正しい姿勢といえます。

限界を踏まえた視点が必要だが、やっぱり秘密保持契約は必要である

情報セキュリティ対策の視点

法律の世界に閉じずに、情報セキュリティ対策という観点から秘密保持契約の必要性を考えることが、個人的にはより重要かつ本質的だと考えています。

すなわち、情報が社内にある限りは、社内で講じた各種情報セキュリティ対策に基づき情報が管理されるため、安心して情報を取り扱うことができます。しかしながら、社外に情報を渡してしまえば、同等のセキュリティ対策が講じられるとは限りません。そこで、自社の情報セキュリティ対策を社外の取引先にも及ぼしたいため、許容できる情報管理の方法を定めた秘密保持契約を締結するという考えです。

言い換えれば、秘密保持契約は、自社の情報管理ルールを他社に展開するために自社で作成したルールブック(又は他者の情報管理ルールを自社に展開されるために他社が作成したルールブック)といえます。そして、ルールブックを相手方に提示することで、相手方としてはどのようなルールで情報を管理すれば分かるという効果が生まれることになります。

このように考える場合、秘密保持契約の交渉は、それぞれの情報管理ルールがある中で、妥協できる情報管理ルールを見つけるプロセスだといえるのではないでしょうか?この観点からは、損害賠償や管轄といった点で激しく交渉をする必要はないといえます。

そもそも秘密保持契約がなければ商談が進められない

元も子もないですが、そもそも商談に進められない現実があります。この観点だけでいえば、挨拶のように、秘密保持契約をカジュアルな気持ちで締結するという姿勢もあるとは思います。

以上のとおり、様々な事情を考慮しつつ、特に秘密保持契約の契約としての効力の限界を十分に認識した上で、適切な温度感で上手に秘密保持契約と付き合っていただければと思います。

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