会社経営者と離婚するときのポイント

会社経営者と離婚するとき、必ず知っておくべきポイントがあります!

離婚しようと思っているけれど、夫が財産を隠しているので、開示させたい
夫が会社を経営しているけれど、会社の財産は財産分与の対象にならないの?
夫の収入が高いから、その分高額な養育費、婚姻費用を請求したい
夫の収入が高いので、慰謝料も高額にならないのだろうか?
財産分与割合を減らされて困っている。2分の1ずつにすべきでは?

離婚の際、上記のようなお悩みや疑問、不安をお持ちではないでしょうか?その場合、力新堂法律事務所にご相談頂けましたら、解決できる可能性が高いです。

離婚を進めるとき、誰でも後悔はしたくないものです。そのとき、やはり重要なポイントとなってくるのは「お金」です。
特に夫が会社経営者の場合、一般の方の離婚とは異なる問題があるものです。離婚の方法については巷に情報が溢れていますが、いわゆる富裕層の方の場合、こうした一般的な離婚の知識だけで進めていくと、思ってもみなかったような不利益を受けてしまうおそれがあるので注意が必要です。

以下では、会社経営者が相手の離婚の方法と注意点について、離婚の専門家としての観点から詳しくご説明します。

会社経営者が相手の離婚でよくあるトラブル

夫が会社経営者の場合、資産や収入も高いことが多いので、離婚の際には多額の財産分与や養育費、慰謝料などをもらえると思われがちです。
しかし実際には、こうしたケースではトラブルが発生する割合が非常に高いものです。
以下では、典型的なトラブルをいくつかご紹介します。

会社の財産を財産分与対象から外される

よくあるのが、会社の財産を巡るトラブルです。
夫婦が離婚をする場合には、夫婦の共有財産を清算する必要があります。
このとき、分与の対象になるのは、夫婦の名義の財産や個人の所有物です。個人名義のものだけが対象となり、会社名義の財産は財産分与の対象になりません。
離婚にともなう財産分与は、個人間で行われるものであり、たとえ経営者であっても、夫個人と会社とは別人格になるからです。
そこで、経営者の夫と離婚をするとき、夫からは「会社名義の財産は一切渡さない」と言われてしまうことが非常に多いです。
しかし、このようなことは不当であるケースもあります。たとえば、法人とは言っても夫の1人会社で、夫個人と会社をほとんど同視できる場合もあります。その場合には、会社の財産とは言っても夫も財産と同視できるので、会社名義の財産も財産分与の対象にすることができます。
また、会社設立時から妻が会社のために献身的に働いてきた場合などには、妻も会社の財産形成に貢献していると言えるので、会社の財産を財産分与の対象にすべきです。

夫の財産が不明(財産隠し)

会社経営者と離婚を進めようとするとき、「夫名義の財産がどこにあるのかわからない」と悩まれる方が非常に多いです。
経営者は、会社で退職金代わりの生命保険に加入していることもよくありますし、会社の株式も個人財産となります。ゴルフ会員権などの各種の権利を所持していることもあるでしょう。妻の知らない不動産を所有しているかもしれません。
そのような場合、妻がその存在を知らないまま離婚してしまったら、財産分与の対象が大きく減らされて、分与を受けられる金額が大幅に減額されてしまいます。

財産分与割合を減らされる

離婚時の財産分与では、夫婦の取り分を何割にすべきかという問題もあります。
一般的なケースでは、夫婦が2分の1ずつとします。
しかし、会社経営者が相手のケースなどでは、相手は「妻による財産形成の貢献度が低いので、妻の財産分与割合は1割でいい」などと言ってきたりすることがあります。
夫が依頼した顧問弁護士などから、そういった内容の通知書が届くことなどもあり、受けとった妻は大変困惑してしまいます。

会社の株式の財産分与の方法がわからない

夫が中小企業を経営している場合、夫は会社の株式を持っていることが多いはずです。妻が会社の役員になっていたり、妻も会社株式の一部を所有していたりするケースも多いでしょう。
このような会社名義の株式も、夫婦の個人的な財産ですから、財産分与の対象になります。
しかし、会社株式は、財産分与でトラブルの種になることが非常に多いです。
夫からは「離婚したらお前に株式は不要だろう。こちらに全部名義を移してくれ」などと言われますが、対価の支払いは行われないか、非常に僅少な金額しか提示されないケースも散見されます。
妻側としても、正しい株式の評価方法がわからないので、どのように反論して良いのかわからず、困ってしまわれます。

婚姻費用や養育費を減額される

離婚前に別居をすると、夫に対して婚姻費用を請求できますし、未成年の子どもを引き取る場合には、養育費を請求することができます。
夫が高収入の場合、婚姻中はお金に困らない暮らしをしていたでしょうから、生活レベルを落とさないためには、こうしたお金の支払いを受けることが非常に重要です。
婚姻費用や養育費については、家庭裁判所が定める計算方法(相場)があり、相手の収入が上がれば上がるほど、高額になる仕組みになっています。
しかし夫や夫の弁護士は、「高額所得者の場合、婚姻費用や養育費は一定金額で頭打ち計算になる」などと主張して、高い収入があるにもかかわらず、低額な支払いしか行われないことがあります。
相手の年収が4,000万円あるのに、妻に対しては毎月28万円が限度、と言ってくることなども普通にありますが、これでは妻としては到底納得ができないのも当然です。

通常一般程度の慰謝料しか支払ってもらえない

経営者の夫は、女性と関わる機会も多いですし、時間もお金も自由に使えるので、不貞に走りやすい特徴があります。
その場合、離婚の際に夫に対して慰謝料請求することができますが、このとき、慰謝料をいくらにすべきかという問題があります。
一般的な不貞慰謝料の相場を見ると、300万円などと書かれていますし、夫の方は「不貞の慰謝料は300万円」などと言ってくることも多いです。
しかし、相手が年収3,000万円も4,000万円もあるのに、不貞の慰謝料が300万円ということはないでしょう。
当事務所にも、このようなお悩みを抱えた方が非常に多くご相談に見られます。

妻を解雇しようとしてくる

夫が会社を経営しているとき、妻が役員や従業員などとなって、妻自身も会社を手伝っていることが多いです。
このような場合、妻としても会社で給料をもらっており、生活の糧としているものです。子どものためにも、離婚後、引き続いて会社での勤務を続けたいと考える方がたくさんおられます。
しかし経営者の夫は、離婚と共に「会社を辞めてほしい」などと言ってくることが非常に多いです。妻が拒絶していると、強制的に解雇してきたり、嫌がらせをして事実上居場所を無くしてきたりすることもあるので、妻は大変困ってしまいます。

力新堂法律事務所における解決方法

いかがでしょうか?夫が経営者の場合、上記のようなトラブルが発生してお困りではないでしょうか?
そんなとき、力新堂法律事務所にお任せ頂けたら、妻側に有利に離婚トラブルを解決することができます。

たとえば、会社の財産を財産分与対象から外された場合でも、会社の財産を夫個人の財産と同視すべきケースがあります。その場合、会社名義の資産を財産分与の対象にして、財産分与の金額を3倍以上にできた事例があります。
夫が財産隠しをしているケースでは、妻の代理人弁護士が弁護士法23条照会などを駆使して夫や会社名義の財産を調べ上げて、確実にすべての財産を分与の対象とします。夫が不当に妻の財産分与割合を減らそうとしてきたケースでは、理不尽な主張にとことん対抗して、高い財産分与を勝ち取ることができます。

会社の株式についても、経理に強い弁護士が適正金額をはじき出すことにより、妻が受けとるべき財産分与金を確実に受けとることができます。中小企業の株式評価は、かなり高額になるケースがあるので、弁護士の介入によって財産分与金が跳ね上がる事案も珍しくありません。

婚姻費用や養育費の金額についても、高額所得者が相手の場合には専門の計算方法がありますので、そういった方法を適用して不当な減額を防ぐことが可能です。慰謝料の金額について、義務者の収入や社会的地位が高い場合には慰謝料も高額になりますから、一般的な基準とは異なる基準を当てはめて、高額な慰謝料を支払わせることができます。

離婚は解雇事由にはなりませんので、離婚を機に夫が妻を解雇しようとしてきたら、とことん争って会社にとどまるか、高額な解決金を支払わせることが可能です。

以上のように、当事務所にお任せ頂けましたら、所得の高い会社経営者との離婚にも効果的な対応ができます。

力新堂法律事務所の強み

会社経営者などの富裕層を相手とする離婚事案では、妻は夫の横暴によって大変苦しんでいることが多いです。
ただ、こうした事案では、一般的な離婚案件とは異なる対応が必要ですので、なかなか普通の弁護士では対応できません。また、ネットや本などで調べようとしても、一般的な離婚の解説ばかりで参考にならないことが多いでしょう。

力新堂法律事務所は、離婚事案の中でもこうした特殊案件に特に力を入れています。
男性弁護士と女性弁護士が両方在籍しており、男性視点と女性視点の双方から検討することができますし、これまでに、実際に数億円規模の財産分与を伴う案件を解決に導いてきた実績もあります。
代表弁護士茅根は宅地建物取引士の資格も取得しており、不動産問題にも強いので、財産の中に不動産が含まれているケースの評価方法などもわきまえております。

会社経営者や高額所得者との離婚を有利に進めたい方は、是非ともご相談下さい。

茅根 豪のプロフィール画像

茅根 豪

Go Chinone

兵庫県弁護士会業務委員会等/甲南大学知的財産法研究会(事務局)/甲南大学法科大学院兼任教授(2020年・企業法務論)

弁護士を志す前は、都心の事業会社で不動産ビジネス等を経験しました(宅建士有資格者)。そのためか不動産関連のご相談を多く受けます。現在は、事務所のメンバーや他業種の方々と一緒に、税務、労務、広告規制、マーケティングなどについての勉強会を開催しています。弁護士業以外の活動としては、大阪のトレーニングジムで運動機能の改善指導を行ったり、東京で定期開催される政治・経済の勉強会等に参加しています。法律のみならず、広く社会の諸分野についても見聞を拡げていきたいと思っています。

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