はじめに
フリーランス法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、2024年11月に施行された新しい法律で、所管する公正取引委員会による摘発も活発に行われています。
摘発されると、社名の公表があり得るため、フリーランス法違反の会社と全国に晒されてしまいます。このような事態は絶対に避けるべきです。しかしながら、中小企業でも規制の対象となることを認識していない方も多いのが現実です。
そこで、今回は、あまり法務業務にリソースを割けない企業の担当者の方向けに、改めて、大枠をつかんでいただくために、細かな点は捨象してポイントを絞って説明できればと思います。
以下でも述べるとおり、発注書のひな形をあらかじめ用意するのが、フリーランス法遵守の第一歩として重要です(→ ポイント②③)。また、法律の適用範囲の判定のため、フリーランスか否かの確認・記録管理も重要です(→ポイント①)。
ポイント①:「フリーランス」への「委託」に適用がある規制である
フリーランス法が適用される取引は、簡単に言えば、次の要素を満たす取引になります。
- 取引の一方当事者が「フリーランス」であること
- 取引の他方当事者が「フリーランス」ではないこと
- 取引が「委託」であること
以下のとおり、家族のみで運営しているような場合を除き、通常の企業は、その規模を問わず「フリーランス」ではないため、フリーランス法の規制対象となってしまいます。
「フリーランス」とは?
「フリーランス」の法律上での正式な定義は、「特定受託事業者」といいます。次のいずれかが該当しますが、いわゆる個人のフリーランスのほか、税金対策などを理由に法人成りしている場合を含みます。必ずしも、感覚的な「フリーランス」と一致するとは限らないことに注意してください。
- 個人で、従業員を雇用していない
- 法人で、従業員を雇用していない + 法人役員が代表者1名だけである
なお、細かいですが、同居親族を雇用していても、「フリーランス」の判定においては従業員の雇用があるとは認められません。
また、「フリーランス」か否かの判定は、取引時において行われます。契約更新時や、基本契約に加えて個別に発注を行う際の発注時においても判定が必要となります。
この判定を実施するために、工数がどうしてもかかってしまいますが、諦めるほかありません。最小限の対応としては、発注時にメールなどでヒアリングをして確認をし、その結果を記録しておくことが必要になります。
「委託」とは?
「委託」とは役務の提供の依頼であり、相当広い範囲をカバーします。単純な売買や賃貸といった契約類型以外は、広く委託取引になる可能性があります。
ポイント②:フリーランスへの発注時には必ず書面を作成する
フリーランス法は、規制の対象となる取引の条件を明示する義務を定めています。明示すべき条件は以下です。
- 当事者双方の氏名(名称)
- 発注日
- 取引の内容
- 納期やサービスの提供期間
- 納品場所やサービスの提供場所
- 検査を実施する場合は検査完了期日
- 報酬の額・支払期日(現金以外だと細かなルールあり)
明示方法にも定めがありますが、紙で行うか電子的に行うかは問いません。法律上の詳細な要件はありますが、電子的に行う場合は、双方が後日確認できる証憑となるよう、印刷可能な方法で残すべきです。具体的には、PDFファイルを準備し、交付しておくことになります。
逐一条件を満たしているかを確認することはできないと思います。したがって、発注書のひな形をあらかじめ用意するなどして、効率よくフリーランス法遵守を行っていただければと思います。
ポイント③:支払サイトは月末締め翌月末日払いより短くする
フリーランス法は、様々な禁止行為を定めますが、最も注意すべきは支払サイトを60日以内に設定するというルールです。月末締め翌月末払いであれば、ルールを遵守できていることとなります。
60日ルールは基本であり、当然理解して対応すべき事項です。ただ、「60日以内であれば大丈夫」だけの知識では、実際の違反事例を踏まえると不十分な理解となってしまいます。ありがちなミスとして、以下を挙げておきます。
- 納品から60日以内であり、検収完了から60日以内ではないこと
- 請求書の受領の有無にかかわらず、支払う必要があること
- サービス提供期間が数ヶ月に及ぶ場合で、サービス提供完了後XX日後に支払うという対応は支払サイトのルール違反となること
- 支払期日(末日)が銀行営業日でない場合、翌営業日に支払うことは原則できないこと
60日ルールを守るためには、60日ルールにしたがった支払サイトを定めた発注書のひな形をあらかじめ用意しておくことが重要です。
その他の規制
フリーランス法は、ポイント②③のルールのほかに、いくつかの基本的なルールを定めているため、概要を説明します。これらは、当然重要な規制です。ただ、(多くの執行例がある)ポイント②③を遵守する体制をまずは作ることが重要といえます。
7つの遵守事項
フリーランス法は1ヶ月以上の委託を行う場合に、7つの禁止行為を定めています。
- 受領拒否
- 報酬の減額
- 返品
- 買いたたき
- 購入・利用強制
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更・やり直し
解除・更新拒絶の制限
フリーランス法は、6ヶ月以上の委託をする場合において、契約の解除や契約の期間更新を行わないときには、少なくとも30日前までに、その旨を予告することを義務付けています。また、解除や更新拒絶の理由の開示を求められた場合、原則これに応じる義務も定めています。
労働者に準じた対応
6ヶ月以上の委託をする場合、フリーランスが労働者に準じる者として、一定の配慮が必要になります。
- 次のような育児介護等と業務の両立に対する配慮
- 妊婦健診がある日について、打ち合わせの時間を調整したり、就業時間を短縮したりする
- 育児や介護などのため、オンラインで業務を行うことができるようにする
- 次のようなハラスメント対策に関する体制整備
- 従業員に対してハラスメント防止のための研修を行う
- ハラスメントに関する相談の担当者や相談対応制度を設けたり、外部の機関に相談への対応を委託する
- ハラスメントが発生した場合には、迅速かつ正確に事実関係を把握する
おわりに
フリーランス法は、公正取引委員会が広報に力を入れ、以下のウェブページを公開しています。一般の方向けにも分かりやすい説明がありますので、こちらもご参考にしていただければと思います。
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/