クーリング・オフを定める特定商取引法
みなさん、「クーリング・オフ」という言葉はご存じだと思います。一定のカテゴリーの取引に関し、契約締結後であっても一定期間内であれば、無条件で解約ができるという定めです。この制度を定めるのが特商法(正式名称:特定商取引に関する法律。特定商取引法ということが多いです。)です。
ECサイトにおける一般消費者相手の商品等の販売は特定商取引法上、「通信販売」と呼ばれるカテゴリーに入ります。通信販売においては、クーリング・オフの制度はありません。ただ、クーリング・オフ類似の制度や、その他様々な落とし穴がありますので、今回は、特定商取引法における通信販売規制の基礎的事項をお伝えできればと思います。
返品特約・キャンセルポリシーの有効性
通信販売を行う場合、クーリング・オフの制度はないものの、類似した制度があります。一般消費者は、商品の引渡しを受けた日から数えて8日以内であれば、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます(以下「法定返品権」といいます。)。
これは、クーリング・オフとほぼ同じ内容です。ただ、クーリング・オフは特約不可である一方、通信販売においては、一定の条件のもと特約を設けることで、法定返品権を排除することができます。したがって、この条件にしたがって、法定返品権に係る特約を設けるのが必須の対応となります。すなわち、通例、返品特約・キャンセルポリシーと呼ばれているものが必要になります。
そして、この一定の条件は、ECサイトの文脈においては、次の2つとなります。
- 特約を広告に表示すること
- 特約を最終確認画面において表示すること
広告及び最終確認画面に関し、通信販売は特有の規制を設けているため、以下ではそれぞれについて概要を説明します。その中で、返品特約・キャンセルポリシーについての特有の取扱いがあるため、そのことにも言及します。
広告の表示に関する規制
みなさん、ECサイトにおいて、「特定商取引法に基づく表記」というリンクをウェブページ下部で見たことがあると思います。このリンク先のページ(以下「特商法表示ページ」といいます。)は、特商法上の広告の表示に関する規制を根拠としています。
この規制は、次のようなものです。
- 通信販売に係る商品・サービスの販売等の条件について広告をする場合に、
- 一定の事項を表示しなければならない。
広告は、バナー広告や紙のチラシといった、いわゆる通常の広告のほか、商品等が掲載されているECサイトそのものも該当します。ただ、その広告が、ECサイトでの商品等の購入の一種の導線となる(たとえば、単なるスーパーのチラシは、通信販売ではない実店舗における広告にすぎないため、ECサイトへの導線にはならない。)ことが必要です。
表示すべき事項は、原則、次のとおりです。★マークがある項目は、多くの特商法表示ページに掲載がされています。また、近時は定期購入における特商法違反の執行が厳しくなっているため、定期購入の場合の記載も、対象となる場合は注意が必要です。
- 代金等(送料を含む。)
- ★代金等の支払時期・支払方法
- ★商品の引渡時期等
- (申込みの期間に関する定めがある場合)その旨及びその内容
- ★契約の申込みの撤回又は解除に関する事項
- ★返品に関する事項(返品の可否・返品の期間等条件、返品の送料負担の有無)
- ★販売業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- (電子的な方法での広告の場合)法人の場合は代表者名又は責任者名
- (事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人+国内に事務所等を有する場合)事務所等の所在場所及び電話番号
- (販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるとき)金銭の内容及びその額
- (契約不適合責任の特約を定める場合)特約の内容
- (ソフトウェアに係る取引である場合)ソフトウェアを使用するための動作環境
- (定期購入の場合)その販売等の条件
- (販売数量の制限等特別の販売等の条件がある場合)その内容
- (請求によりカタログ等を有料で交付する場合)その価格
- (電子メールで広告する場合)電子メールアドレス
なお、特商法表示ページの表示場所ですが、ウェブサイトならば下部(フッター)に掲載することが多く、アプリならばヘルプページに掲載することが多いです。
返品特約・キャンセルポリシーにおける注意点
通信販売における法定返品権の特約となる返品特約・キャンセルポリシーは、「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」を参考に、見やすく、明瞭に示す必要があります。特に、次の点に注意してください。
- 返品特約・キャンセルポリシーのフォントを極端に小さくするなど視認性を低くしないこと
- 返品・キャンセルの可否・条件・(返品の場合の)送料負担を明示すること
最終確認画面に関する規制
比較的最近の2022年6月から始まった規制となります。最終確認画面に一定の事項を表示することを義務付ける規制となります。一般消費者が画面上のボタンをクリック(タップ)することで、商品等の購入の申込みが完了する画面のことを最終確認画面と呼んでいて、次の事項を記載することが必要となります。
- 分量
- 代金等(送料を含む。)
- ★代金等の支払時期・支払方法
- ★商品の引渡時期等
- ★(申込みの期間に関する定めがある場合)その旨及びその内容
- ★契約の申込みの撤回又は解除に関する事項
- ★返品に関する事項(返品の可否・返品の期間等条件、返品の送料負担の有無)
★マークがある項目は、通例、特商法表示ページに掲載がされています。そのため、特商法表示ページのリンクを掲載する場合が多いですが、単に「詳細はこちら」とのみ記載をするだけでは不十分であるとされています(「通信販売の申込み段階における表示ついてのガイドライン」)。たとえば、「支払時期・支払方法の詳細はこちら」などと記載することで、リンク先に何に関する情報が掲載されているか、明示する必要があります。
返品特約・キャンセルポリシーにおける注意点
通信販売における法定返品権の特約となる返品特約・キャンセルポリシーは、既に挙げた2つのガイドラインを参考に、見やすく、明瞭に示す必要があります。注意点は、既に挙げたものになりますが、特に、返品特約・キャンセルポリシーを別ページに掲載する場合、リンクにおいいて「返品特約の詳細はこちら」とするなどして、リンク先に何に関する情報が掲載されているか、明示する必要があることに注意をしてください。
定期購入における注意点
そもそも、2022年6月の改正は、定期購入における不明瞭さを特に問題視して成立したものであるため、定期購入において特に注意することが必要です。少なくとも、次のルールは知っておいてください。
- 最終購入画面で記載すべき分量・代金等は、1回分ではなく、期間内(無期限の場合は1年などの一定期間で区切る。)の総数を記載する必要があること
- 解約の期限や違約金等の不利益措置を定める場合、返品特約・キャンセルポリシーに該当する以上、これらを見やすく、明瞭に示す必要があること
- 定期購入ではないように誤認させるような画面遷移としないこと(たとえば、別の契約に関する広告も表示することで、定期購入ではないと誤認させる場合)