弁護士と司法書士の違いとは?
弁護士と司法書士の違いは何でしょうか。
借金問題の相談でも、相続や登記に関するご相談でも、ときどき質問されます。
おおざっばに一言でいうと、『弁護士なら何でも扱えるけど、司法書士は一部しか扱えない」ということです。
もう少し詳しく言います。日本では、弁護士が扱えない法律業務はほとんどありません。しかし、その他のサムライ業(司法書士、税理士、行政書士などなど)は、自分が扱える領域が限定されているということです。
特に、紛争性がある場合(:揉めていたり、交渉の余地があったりする事案)は、弁護士しか扱えないのが原則です。ただ、金額が小さい場合(扱う額が140万円以下)は、一部の司法書士でも扱える場合があります。
具体的な影響は?
これらの事情が、債務整理(破産や個人再生など)にどのように影響するか説明します。
例えば、過払い金がありそうな場合で、その金額が140万円を超える場合は司法書士では扱えません。ほかにも、借り入れている額が、140万円を超えている債権者には対応できません。具体的には、A社から200万円借りていて、B社から100万円借りている場合、B社については扱えますが、A社の借金は弁護士じゃないと対応できないということです。
他にも様々な違いがありますが、予備知識で知っておくべきことは、まずは上記2つでよいと思います。
結局どっちが得なのか?
費用については、弁護士も司法書士も事務所によって多少の違いがあると思います。また、初回相談は無料が多い点は共通しているようです。
弁護士の視点で素直に言えば、司法書士に依頼してから、途中で金額が大きい(140万円を超えている)などの問題が判明し、結局は弁護士に頼みなおすリスクがあることを考えれば、最初から弁護士に依頼するのをお勧めします。
司法書士に依頼することで法律的に有利になることは何もありません。得する場合があるとすれば、料金が安い可能性がある場合だけだと思います(繰り返しますが、途中で弁護士に頼み直さなければならない場合があり、この場合は損をするでしょう)。