ウェブサイトにフリー素材写真を掲載する際に気を付けたいこと

東京地裁令和4年7月13日判決 令和3年(ワ)第21405号 著作権侵害差止請求事件)

目次

1.ウェブサイトにフリー素材の写真を掲載する際,条件を守らないと訴えられることも!?

2.使用許諾条件に反してウェブサイトにフリー素材の写真を掲載したために,損害賠償請求が認められた裁判例

3.まとめ:ウェブサイトにフリー素材写真を掲載する際に,訴えられないようにするためには?

1. ウェブサイトにフリー素材の写真を掲載する際,条件を守らないと訴えられることも!?

多くの会社やお店が趣向を凝らしたウェブサイトを開設していますが,イメージアップをはかるために,きれいな写真は欠かせませんよね。でも,イメージ通りの写真をすべて自分達で撮影するのは大変です。

そのため,ウェブ制作会社にウェブサイトの作成を一括発注したり,インターネット上のフリー素材の写真を利用したりする方も多いのではないでしょうか。

今回は,以下の事例で,フリー素材写真にまつわる著作権の問題を考えてみます。


<事例>

花子さんは,「著作者 Hanako」の表示をすることを使用許諾の条件として,いろとりどりの和菓子と数羽の折り鶴を組み合わせた写真αを写真投稿サイトに掲載しました。なお,上記の使用許諾の条件は英語で書かれていました。

和菓子屋の「りきしん堂」からウェブサイトの制作を依頼されたウェブ制作会社A社の新人社員太郎さんは,フリー素材写真サイトで芸術的な和菓子の写真αをみつけ,りきしん堂のウェブサイトに掲載しました。ところが,英語が苦手な太郎さんは,花子さんがつけていた使用許諾の条件に気付かず,「著作者 Hanako」の表示をしませんでした。

2年後,花子さんが,りきしん堂に対してウェブサイト上の写真α掲載の差し止めと損害賠償を請求した場合,ウェブ制作会社A社に丸投げしたりきしん堂は,法的な責任を負うでしょうか?


答えや理由が気になる方は,次の裁判例をご覧ください。

結論を先に知りたい方は,裁判例は飛ばして,「3.ウェブサイトにフリー素材写真を掲載する際に,訴えられないようにするためには?」をご覧ください。

2.使用許諾条件に反してウェブサイトにフリー素材の写真を掲載したために,損害賠償請求が認められた裁判例

―東京地決令和4年7月13日 令和3年(ワ)第21405号 著作権侵害差止請求事件―

【判決の要旨】

原告X(一般私人)は,花が全体的に描かれた浴衣の上に帯を重ねて撮影した写真(以下「本件写真」という。)を撮影した写真の著作物の著作者・著作権者である。

原告Xは,インターネット上の「Flickr」という写真共有サイト(以下「写真共有サイトA」)に「本件写真を投稿し,公開するとともに,クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(作品を公開する著作者が条件付きで作品の再使用を許可するに当たって容易にその意思を表示できるようにクリエイティブ・コモンズが策定した条件付き使用許諾の類型。以下「CCライセンス」という。)を付与」している。原告XのCCライセンスは,本件写真に原告Xのペンネームを表示すること及び写真共有サイトA上の本件写真を掲載するページへのリンクを掲載することを条件としている。

被告Y社は,自社が運営する着物及び浴衣買取ウェブサイトへの送客のため,着物及び浴衣に関するウェブサイトを作成することとし,外注会社Z社に制作を依頼した。外注会社は,ビジュアルハントという著作物が集められたウェブサイトから本件写真の画像データをダウンロードし,Y社のサイトに掲載した。その際,外注会社は本件写真の下に英語で書かれた使用条件(ペンネームの表示及びリンクの掲載)に従わず,これらの表記をしないまま本件写真をY社のサイトに掲載した。

(1)争点1(被告Yによる著作権及び著作者人格権の侵害行為の有無)について

被告Y社は,Z社をして,「ビジュアルハント(Visual Hunt)」というウェブサイトから本件写真の画像データをダウンロードし,URLによってアクセスできるように,上記の画像データから作成した本件画像の画像データをサーバーに保存して,本件写真を有形的に再製するとともに,Y社のサイト内のページに,上記サーバーに保存された本件画像データへのリンクを貼った。

上記認定事実によれば,被告Y社は,Y社のサイトにおいて,「本件画像をサーバー内に保存することにより,本件写真を複製し,送信可能化したと評価することができる。そして,Y社のサイト内において,本件写真の著作者が原告であることは表示されていない。

したがって,被告Y社は,原告Xが付与した「使用許諾条件に違反して本件写真を複製及び送信可能化し,かつ,原告の実名又は変名を著作者として表示することなく本件写真を公衆に提供又は提示したといえ,原告の本件写真に係る複製権及び自動公衆送信権並びに氏名表示権を侵害したといえる。」

被告Yは本件画像の選択や配置を考えてサーバー内にこれを蔵置したのは外注会社であり,サーバー内にデータや素材等を蔵置する前にサイトの内容を確認していないから,侵害主体ではない旨主張するが,「ウェブサイトの制作の依頼を受けた業者が,依頼者に何らの確認をとることなく,完成したウェブサイトに係るデータや素材等をサーバー内に蔵置して納品することは通常考え難い」。「仮に被告の主張する経緯が認められるとしても,被告は,本件被告サイトが開設されて以降,同サイトを管理運営していたこと」,「同サイトは被告が運営する着物及び浴衣買取ウェブサイトへの送客のために作成されたものであって,本件写真を使用することによる最終的な利益帰属主体は被告であることからすると,被告自らが本件画像をアップロードしたと同視できる。」

(2)争点2(被告の故意又は過失の有無)について

ビジュアルハント上の本件写真が掲載されているページには,以下のような英語の記述があった。


DOWNLOAD FOR FREE

Copy and paste this code under photo or at the bottom of your post 

  (和訳:写真の下又は掲載下部にこのコードを複製し貼り付けよ)

Check license (和訳:ライセンスを確認せよ) 

License: Attribution-ShareAlike License (和訳:使用許諾:表示―継承使用許諾)


→これをクリックすると,CCライセンス証のページが表示され,CCライセンス証には,本件写真は著作者を表示・リンクを掲載する等の条件に従う限り自由に複製等の使用ができる旨記載されていた。

「そうすると,上記ページを見た者は,通常,本件写真が著作権及び著作者人格権により保護されており,一定の条件に従わない限り使用することができないことを認識し,又は認識することができるといえるから,本件被告サイトに著作者を表示せずに本件画像を掲載したことについて,被告には少なくとも過失があったと認められる。

被告は,上記表示が英文で記載されており非常に分かりにくいなどと主張するが,上記英文は,インターネット上で検索又は翻訳機能を使用することによりその意味を調査することは可能であるといえるから,被告の主張は理由がない。」

3.まとめ:ウェブサイトにフリー素材写真を掲載する際に,訴えられないようにするためには?

ウェブサイトにフリー素材写真を掲載する際に,著作者から訴えられないようにするために気を付けたいことは,次の2点です。

1.クリエイティブ・コモンズ・ライセンス等,著作物の再利用に関して付されている利用条件を必ず確認すること

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスについては,公式のウェブサイトをご覧ください。

使用許諾の条件には,著作者の氏名・ペンネームの表示や商用利用の禁止,リンク掲載等,いろいろな条件のパターンがあります。

上記裁判例を参考にすると,「FREEって書いてあったから自由に使えると思ってた」とか,「英語が読めなくて,条件があるなんて知らなかった」と言っても,許してもらえません。

英語が苦手でも,頑張ってウェブで翻訳するなどして条件を確認する必要があります。

2.著作物に付された利用条件を必ず守ること

 フリー素材は,フリー(自由)に使えるとは限りません。ライセンスが付されている場合,フリーに使えるのは,著作者が付した利用条件に従っている場合に限られます。

 たとえば氏名表示が条件とされている場合に氏名表示をしない場合には,著作物の利用自体が著作権侵害となり,差し止め請求や損害賠償請求などの法的責任を追及される可能性があります。

 自分を守るためにも,利用条件は必ず守りましょう。

 うっかり著作権法違反をして損害賠償請求されるのは,精神的にも金銭的にもしんどいものです。もし,著作権侵害だと警告を受けた際には,お早めに弁護士に相談してください。

伊藤 英明のプロフィール画像

伊藤 英明

Hideaki Ito

弁護士 / 弁理士 / 博士(情報学)
日本工業所有権法学会, 著作権法学会, 情報ネットワーク法学会

力新堂法律事務所に所属し弁護士業を営む傍らで、都内IT企業に勤務しています。データを見て推測するのが好きです。

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