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  5. Google LLCに対する仮処分の際の資格証明書の取扱いについて(代表者が登記された件)

Googleに対する仮処分の際の資格証明書の取扱いについて_20220811版

Google LLCの日本における代表者が登記されています

 たとえばGoogleマップのクチコミ削除や,投稿者への損害賠償請求をする際には,Google LLCを相手方にして裁判所に仮処分を求める必要があります。

 従来,Google LLCは日本に代表者の登記が無かったため,裁判の相手方にするためには,はるばる米国から書類を取得する必要がありました (PDF化されてからはそうでもないのかもしれませんが)

 しかし,ようやく日本でもGoogle LLCの代表者が登記されましたので,今後は,日本におけるGoogle LLCと,グーグル・テクノロジー・ジャパン株式会社の履歴事項全部証明書をそれぞれ添付した上で,当事者目録の債務者として,


アメリカ合衆国19808デラウェア州ウィルミントン、リトル・フォールズ・ドライブ251
債務者 Google LLC
日本における代表者(送達先)
東京都渋谷区渋谷三丁目21番3号渋谷ストリーム
グーグル・テクノロジー・ジャパン株式会社
同代表者代表取締役 xx xx


とすれば良いようです。この場合,管轄が日本にある云々の上申は不要になります(東京地裁第9民事部に確認)。

ただし,近いうちに再度Google LLCの登記が変わる可能性があり,その際は出し直しが必要とのことでした。

また,東京以外の裁判所によっては別な運用をされているところもあり,まだ過渡期な印象です。

Google LLCの履歴事項全部証明書を取得する際,登記システムのオンライン検索でヒットしない場合は,法人番号(0110-03-015035)を使うと見つけやすいです。

まとめ

ようやく「ふつう」になりつつあるのかな,という感じです。一部の弁護士さんからのロビー活動(?)が功を奏したのかもしれません。ご尽力いただいた先生方に感謝いたします。

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