債権回収は弁護士までお任せ下さい
- 未回収の売掛金がある
- 債務不履行で契約を解除したのに、支払い済みの代金を返金してもらえない
- 少額の債権がたくさんあって管理や回収が困難になっている
- 会員制サービスの未収金が溜まっている
未回収の債権を放置していると、企業の収益性が悪化して最終的には倒産リスクも発生します。
クリニックや会員制サービスの利用料金のように少額の債権が多数あって回収が困難な場合でも、弁護士が対応すれば回収を進められるので諦めずにご相談ください。
今回は高額な未回収債権が発生しやすい不動産会社や少額の不良債権が多数発生しがちな医療機関、クリニック、飲食店、会員制サービスを提供している各業種向けに、弁護士が債権回収のノウハウをお伝えします。
未回収の債権を放置するリスク
未回収の債権が発生する主な原因は以下のとおりです。
- 商品やサービスの代金を払ってもらえない
- 契約を解除したのに、支払い済みの代金を返金してもらえない
- 会員制サービスの利用料金の未収分が溜まっている
- クリニックや病院で治療費を払わない患者さんが多い
会社役員同士、会社と役員間、会社と株主間で未回収債権が発生するケースもあるでしょう。
未回収の債権を放置していると、企業には以下のようなリスクが発生します。
- 収益性の悪化
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売上げが立っても実際に債権回収できなければ当然収益性が低下します。徐々に財務を圧迫していくでしょう。
- 時効消滅
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債権には「時効」があります。現在の民法では基本的に「請求できることを知ってから5年」で消滅するので、放置していると回収は不可能となってしまいます。
- 倒産のリスク
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不良債権が増えすぎて財務状況が悪化すると、最悪の場合には倒産のリスクも現実化します。
- 相手が倒産するリスク
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大口の債権がある場合でも、相手が支払わないまま倒産すると回収はほとんど不可能になります。倒産寸前の会社は多数の債権者から請求や取り立てを受けるので、早急に行動しなければ他の債権者にめぼしい資産を引き上げられます。すると回収が一切できなくなり大損害が発生します。
債権回収を軽く考えていると大変な不利益を受ける可能性もあるので、早めに対応を進めましょう。
債権回収の方法
未回収の債権は、以下のような手順で回収を進めてみてください。
相手に強めに請求する
まだ相手に請求をしていないなら、早急に支払いを求めましょう。相手との関係性にもよりますが「このまま支払いをしないなら強硬な手段も検討せざるを得ない」という強い意思を伝えてみましょう。相手が軽く考えているなら厳しく請求して、真剣に捉えさせる必要があります。
内容証明郵便で請求する
相手による債務不履行で契約を解除したのに代金を返してもらえないなど悪質なケースでは、内容証明郵便で代金の返金を求める請求書を送りましょう。こちらが真剣に支払いを求めている気持ちが伝わり、相手がプレッシャーを感じて話し合いや支払いに応じる可能性があります。
公正証書で合意書を作成する
相手と話し合って支払いについての和解ができたら、必ず「合意書」を作成しましょう。書面化しなければ、反故にされて支払いを受けられなくなる可能性があります。
「分割払い」を認める場合には、合意書を必ず「公正証書」にしましょう。公正証書を作成しておけば、後に説明する「支払督促」や「訴訟」をしなくてもすぐに相手の財産を差し押さえられて簡便だからです。
また公正証書を作成している状態で支払いを滞納すると「いつ差押えをされてもおかしくない状態」になるので、相手にプレッシャーがかかって滞納を防ぎやすくなる効果も期待できます。
仮差押を利用する
仮差押とは、裁判前に相手の資産を差し押さえて凍結する手続きです。裁判の最中に相手が資産隠しをするのを防げます。相手に強いプレッシャーをかけられますし、差し押さえたのが相手に必要な資産の場合「支払いをするから仮差押を取り下げてほしい」と頼んでくるケースも少なくありません。仮差押をしただけで、現実に裁判をしなくても債権回収できる可能性があります。
支払督促を申し立てる
支払督促は、裁判所に申立をして相手の財産に強制執行(差押え)をする権利を認めてもらう手続きです。支払督促申立書が相手方に届いてから2週間以内に異議を申し立てられない場合、申立人は相手方の財産を差し押さる権利を認められます。
ただし相手方が異議を出すと通常訴訟に移行し、その場合の管轄は相手方の住所地の裁判所となります。請求をしても相手方が態度を明確にしないなど、異議を申し立てない可能性のあるケースで利用しましょう。
訴訟を申し立てる
相手がどうしても支払わないなら、最終的には訴訟によって債権回収するしかありません。仮差押を行った上で訴訟を進めましょう。
判決が出たら裁判所から相手方へ支払い命令を下してもらえます。相手が支払をしなければ本差押えによる回収が可能です。裁判の途中で和解が成立し、任意に払ってもらえるケースも少なくありません。
少額の債権が多数発生しているケース
クリニックの未収金や月額会員制サービスの利用料金滞納など、少額の不良債権が多数発生するケースでは、いちいち内容証明郵便を送ったり支払督促を申し立てたりするコストが無駄になるかもしれません。
その場合、最低限以下のように対応してみてください。
メールや電話、郵便で督促
ネット上の会員制サービスならメールアドレスを登録させているはずです。クリニックなどでも電話番号や住所を把握しているでしょう。支払いが行われない場合、メールや電話によってすぐに督促をしましょう。特に医療機関などでは債権回収業務を行う人員がおらず、支払いが行われなくても何の督促も行っていないケースがあります。
実際には督促されれば支払いに応じる人が少なくありません。メールや電話で督促しても支払わない人に向けて郵便で督促すると良いでしょう。
連帯保証人に督促
たとえば病院で入院時に「連帯保証人」をとっていたら、滞納されたときに連帯保証人に請求できます。大きな手術を実施し入院代がかさみそうなケースでは、可能な限り連帯保証人をつけておきましょう。
自社で債権回収する困難性
現実には債権回収を自社で進められないケースも多々あります。
専門の人員がいない
債権回収には、専門の人員をあてる必要があります。ただ債権回収会社や貸金業者でもない限り、債権回収のために専門の人員を雇い入れるケースは少数でしょう。
もともと別の目的で雇った人材に債権回収を担当させても効率的ではありませんし、担当させられた従業員のモチベーションも下がってしまいます。結果的に債権回収をせず放置してしまいがちです。
ノウハウがない
効率的な債権回収にはノウハウが必要です。債権回収に不慣れな担当者が電話やメールなどで督促しても、相手に無視されて終わってしまう可能性が高くなります。
かえってコストがかかる
債権回収を進めるにはコストがかかります。本来別の業務を任せるはずだった人員を割かねばなりませんし、内容証明郵便代や裁判所に納める費用なども発生します。「費用倒れになる可能性があるなら未回収のまま放置してしまった方が良い」と考える事業者も少なくありません。
債権回収を弁護士に依頼するメリット
自社での債権回収が困難なケースでは、弁護士に依頼しましょう。
効率よく回収できる
企業法務に積極的に取り組んでいる弁護士は、債権回収のノウハウを会得しています。メール、電話、内容証明郵便、訴訟など状況に応じて手段の使い分けができますし、それぞれの方法の有効な進め方も熟知しています。
たとえば債権回収の際には相手との交渉が必要ですが、弁護士であれば相手にプレッシャーをかけつつ有利な条件で支払の和解を締結できるものです。このように、自社で回収に対応するより圧倒的に効率よく債権回収できるメリットがあります。
裁判所の手続きを活用できる
債権回収では仮差押えや支払督促、訴訟などの法的な措置が必要になるケースが多々あります。自社でこういった対応を進めるのは困難があるのではないでしょうか?
特に仮差押えや訴訟は複雑なので、不慣れな場合スムーズに進められません。
弁護士であればこうした裁判手続きを有効に活用し、債権回収を実現できます。
生産性を落とさずに済む
債権回収に自社で対応しようとすると、どうしても従業員の労力をそちらに振り向けなければなりません。本来は別の仕事を行うはずだった人員を債権回収にあたらせないといけないのでその分生産性が低下します。従業員のモチベーションが低下したり離職者が発生したりする可能性もあります。
弁護士に債権回収を外注すれば、自社従業員は本来の仕事に集中できるので生産性を落とさずに済みます。
費用倒れを防げる
債権回収にコストをかけすぎると、費用倒れが発生するリスクがあります。たとえば債権額が少額なのに個別に財産調査をしたり訴訟を起こしたりすると、費用の方が高くつくでしょう。債権回収には失敗のリスクもあり、手間と費用を注ぎ込んでも最終的に回収できなければ意味がありません。
弁護士に「完全成功報酬制」で債権回収を依頼すれば、回収できたときにのみ弁護士報酬が発生するので、費用倒れを防げます。たとえば少額の債権を多数回収したい場合には、一括で弁護士に債権回収を委託して完全成功報酬制で弁護士費用を計算すれば良いのです。
この方法なら回収できた分の中から弁護士に報酬を払えるので、赤字になる可能性がありません。
状況に応じた対応が可能
債権回収を成功させるには柔軟な対応が必要です。相手との関係性や相手の態度、債権額や性質によっても回収方法が異なります。
相手が支払わないなら強硬に仮差押え、訴訟へと進むべきですが、相手と関係を壊したくない場合には「お伺いの手紙」などから始めるべきケースもあります。
多数の企業から相談を受けており債権回収のノウハウを蓄積している弁護士であれば、企業の状況や経営者の要望に応じて最善の対応を進められます。
時効を防げる
債権回収をせずに放置していると、債権は時効消滅してしまいます。債権の消滅時効期間は基本的に5年ですが、2020年3月31日までの債権の場合には旧民法の「短期消滅時効」が適用されて「1年」や「2年、3年」で消滅してしまうものもあります。
「もうすぐ時効」という場合、自社では適切に時効を止める手段をとれずに、みすみす消滅させてしまうケースも多いのではないでしょうか?
弁護士に依頼すれば内容証明郵便を送ったり速やかに仮差押、訴訟を提起したりして確実に時効を止められます。特に債権額が高額な場合、時効消滅すると損害が大きくなるので早めに対応すべきです。自社では時効期間が何年になるかわからない場合にも、弁護士までご相談下さい。
企業の債権回収は力新堂法律事務所までお任せ下さい
債権回収を柔軟かつ効率的に行い、貸倒による損失を防ぐには企業法務や債権回収のノウハウを蓄積している弁護士によるサポートが必須です。継続的に未回収債権が発生する業種の場合、弁護士と顧問契約を締結すれば個別の債権回収にかかる弁護士費用の割引きを受けられます。
当事務所では不動産売買や管理業、建設業、医療機関やクリニックなどの事業者支援に積極的に取り組んでいます。
- 契約を解除したのに支払った代金を返金してくれない
- 少額の債権が大量に発生して対応に困っている
- 株主や役員の間でトラブルが発生している
お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。