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契約書の種類とよくあるトラブル、リスク予防の対処方法

事業活動を進めるとき、作成しなければならない契約書には、非常にたくさんの種類があります。私が営業マンだったときも、売買契約書、委任契約書、媒介契約書、管理契約書など、日常的に複数の契約書を扱っていました。

そのほか、取引基本契約書、雇用契約書、ライセンス契約書、フランチャイズの契約書、秘密保持契約書、リース契約書、請負契約書、システム開発契約書、コンサルティング契約書などなど、無数と言って良いほど沢山の種類の契約書が存在します。ただ、それぞれ「発生しやすいトラブルやリスク」がある程度は類型化されており、契約書のチェックによって効果的にトラブルを避けることが可能です。

今回は代表的な契約書の種類やよくあるトラブル、リスクを防ぎトラブル解決するための対処方法を弁護士が解説します。とりあず、「誰が、誰に、何を、幾らで売ったか?」が契約書チェックの大きな視点です。

売買契約書

売買契約書は、物の売買を行うときに作成する契約書です。不動産や車、骨董品や事業用の備品や機械類、商品や製品など、さまざまなものが対象となります。

よくあるトラブル

売買契約書では、対象物の表示や代金額を間違えると意味内容が大きく異なったり無効になったりするため注意が必要です。また代金支払い義務の発生時が明確になっていないと、いつ代金を請求できるのかわからなかったり、履行遅滞に陥る日を確定できなかったりしてトラブルになる場合があります。所有権移転時期が明確になっていなかったために、いつ引き渡しを求められるのかわからないケースなどもあります。これらは、契約で直接の窓口となった人間にとっては、ついつい明らかなのでハッキリ書き切らないことから起こるトラブルです。しかし、契約がトラブルのは、契約の担当者同士ではなく、のちにそれぞれの会社で契約の履行をした担当者段階で生じがちです。この段階では、契約担当者同士の「明らか」な感覚がありません。

対処方法

売買契約書では、まずはきちんと対象物を正しく特定する必要があります。たとえば不動産であれば不動産全部事項証明書の表題部を引き写し、車であれば車検証の表示を正確に書き写します。対象物が多数に及ぶ場合や複雑な場合には「物件目録」を別途作成して対処しましょう。実は、物の特定は非常に難しいテーマです。御社の取引では明確になっているか再考してみてください。

代金支払いや所有権移転などの「タイミング」も明確に定めておくべきです。引き渡しまでの間に物が滅失した場合の危険負担の方法についても話し合って取り決めておきましょう。

雇用契約書

雇用契約書は従業員を雇い入れる際に作成する契約書です。

よくあるトラブル

企業が従業員を雇い入れる際には、「法律上必ず告げなければならない事項」があります。

賃金や休日、労働時間などの基本的な雇用条件です。これらの雇用条件については「労働条件通知書」または「雇用契約書」において従業員へ通知しなければなりません。雇用契約書にそうした事項の記載がなく、労働条件通知書も交付していない場合には労働基準法違反になってしまいます。

契約社員を雇い入れる際には契約期間を定める必要がありますが、「契約期間が限定されていることによって不合理な条件を課すこと」は法律で禁止されています。つまり正社員と不合理な差別をすると法律違反となる可能性があります。

また契約社員の場合、契約期間中の解雇はできません。ケースによっては契約期間満了時の不当な「雇い止め」も違法と判断されます。さらに「通算5年を超えて雇用した契約社員から要望があれば正社員として登用しなければならない」という、法律のルールが適用されます。こうした法律の基本的なルールを知らずに、期間中に解雇しようとしたり、長期間働いている契約社員からの正社員転換への要望を拒絶したりすると、違法行為となってしまう可能性があります。

実は、雇用契約書は、上記のような基礎的な重要ポイント以外に、解雇など、従業員と対立的な関係になった場合に会社を守るためのツールにもなります(なると言うより、その様に会社は準備しておくべきです。)。この点は別の記事で述べます。

対処方法

まずは労働基準法の定める法定記載事項を確実に盛り込みましょう。必要なのは以下の事項です。

  • 労働契約の期間(契約社員の場合、3年以下である必要があります)
  • 就業の場所、従事する業務内容
  • 始業時刻・終業時刻
  • 所定労働時間を超える労働の有無
  • 休憩時間、休日、休暇
  • 賃金の決定・計算、支払方法
  • 賃金の締切り・支払の時期に関する事項
  • 退職に関する事項 ※解雇事由を含む
  • 昇給に関する事項
  • (契約社員の場合)契約更新の有無、更新がある場合は更新するかどうかの判断基準

また契約社員を雇い入れる際には、契約期間内の解雇ができないことや、5年以上雇用したら無期限の正社員に転換しなければならない可能性が高いことなども考えた上で、計画的に雇い入れましょう。「短期間だけ」と思って使い捨て感覚で契約社員を雇い入れるとトラブルにつながります。さらに、現在はそのような態度の企業は人材が集まらず、発展は望めません。

取引基本契約書

相手方と継続的に取引を行う際に基本事項を確認するために締結する契約書です。

よくあるトラブル

取引基本契約書では、契約期間や解除に関する規定の不備により、トラブルが多々発生します。途中で契約を解除したいのにできなかったり、反対に途中で解除されて困ったりするケースです。

また契約期間の途中で状況が変わったにもかかわらず、契約があるためやむを得ず終了時期まで同一の代金を支払わねばならないなどの問題も発生します。このような基本契約書は、のちのち多数の個別契約の下敷きになるものですから、妥協せずに準備すべきです。

対処方法

取引基本契約書では、契約期間や解除に関する条項が重要です。長すぎる期間を設定すると負担が大きくなるので、途中解除を認める条項を入れるか、短い期間で区切る方がトラブルを防ぎやすいでしょう。契約期間が短い場合には自動更新条項を入れると手続きが楽になります。

反対に契約を途中で解約されると損害が大きくなるケースなどでは、途中解約を制限する条項を入れたり、違約金条項を入れたりするのが効果的です。

ライセンス契約書

ライセンス契約書とは、主に知的財産を他者に使わせるための契約書です。特許やデザイン、著作物などが代表的なライセンス対象です。現代社会では知的財産の価値が非常に高まっており広く活用されているので、ライセンス契約の活用場面が増えています。むしろ、御社も知財経営に積極的に踏み込んで、ライセンスできるような資産を構築・開発することも経営判断に取り入れましょう。中長期的には、収益の安定に大きな差が生まれます。

よくあるトラブル

ライセンス契約の際、ライセンスの範囲を限定しなかったためにトラブルになるケースが多々あります。たとえばライセンスする側(ライセンサー)が想定した以上に広く権利を使われて困る場合などです。

反対にライセンスされる側(ライセンシー)がライセンサーから「そのようなことは許可していない」と言われて別途料金を請求されたり、自社で開発した商品についてまで「類似商品」と言われて、損害賠償請求や差し止めを受けたりするトラブルもあります。

さらにライセンサーが一方的に契約を解除したため、ライセンシーが商品の販売停止や事業の撤退を余儀なくされて大きな打撃を受けるケースもあります。

対処方法

ライセンス契約においては、「ライセンスの範囲」徹底して明確にしておく必要があります。範囲が明らかであれば、予想外に広く勝手に使われてライセンサーが不利益を受けることもなく、ライセンシーがいきなり差し止めや損害賠償請求をされるリスクもありません。契約前は、お互いに「詰め切らない緩い雰囲気」が好まれる場合もあります。しかし、ここは踏ん張りどころです。きちんと詰めましょう。

またライセンス期間は余裕をもって定め、ライセンサーによる途中解除を限定すべきです。そうしないと、ライセンシーによる事業展開の途中で権利を引き上げられて、事業で頓挫し、大損害を受ける可能性があります。

ライセンス料については、適切な金額を定めるとともにライセンス料金の計算方法を明確に取り決める必要があります。金額が安すぎたり高すぎたりすると一方当事者が不利益を受けますし、計算方法が不明確な場合にはトラブル要因になります。

フランチャイズ契約書

フランチャイズ契約書は、コンビニや飲食店、量販店などのフランチャイズチェーンを展開するときに、本部と加盟店が作成する契約書です。フランチャイズ契約においては加盟店が不測の損害を受けるケースも多くみられるので注意が必要です。

よくあるトラブル

フランチャイズ契約では、本部は加盟店へノウハウの提供などのサポートを行うとされるのが通常ですが、きちんと義務が履行されずに加盟店が困るケースが多々あります。また思ったように売上げが上がらないので加盟店が契約を解除したいと思っても、契約書で「解約すると高額な違約金が発生する」と書いてあるため解約できずに泣く泣く赤字で経営を続けざるを得ないケースもみられます。

加盟店がフランチャイズから独立して自社事業を展開しようとしたときに、フランチャイズ契約書の「競業避止義務」が足かせとなって目的を実現できないトラブルもよく起こっています。

対処方法

フランチャイズ契約を締結する際には、契約の途中解除が可能か、解除の際にどういった義務が適用されるかを慎重に確認すべきです。高額な違約金を払わないと解除できない内容になっていると、事業がうまくいかなかった場合のリスクが大きくなるので契約を見送った方が良いでしょう。契約を締結する人間と、解約等の際に窓口になる人間は異なる場合が多いでしょう。「そんなの聞いていない」と言っても、契約書に記載が無ければあとの祭りです。

また、小売業の場合「中小小売商業振興法」という法律が適用され、本部側に重要事項を説明するための法定開示書面が要求されるケースがあります。本部が法定開示書面を交付しなかったら行政勧告が行われ、従わなかったら世間に公表されるなど行政処分が課されます。フランチャイズ契約を締結するときには、中小小売商業振興法の適用対象となるかどうかも確認しましょう。

また競業避止義務の範囲や期間も重要です。あまりに広範囲・長期間の競業避止義務があると独占禁止法違反となる可能性があります。

フランチャイズ契約を締結するときには、法律の詳しい知識を要求されるので、事前に弁護士に相談されるようお勧めします。

請負契約書

請負契約は、建築や解体などの工事やシステム開発の業務委託などの際によく利用される契約です。

よくあるトラブル

請負契約では、請負代金の支払時期を明確にしていなかったために、注文者がきちんと支払われずトラブルとなるケース、請負業者が追加費用の請求をしたときに注文者が「聞いていなかった」と主張して拒絶しトラブルが発生するケースが多々あります。また工事を途中で中断しなければならないとき、どちらがどういった負担をするか(残代金や途中までの建築費用を支払うべきかどうか)でもめる事例も頻発します。

納品した物に欠陥があった場合、請負業者の責任についてのトラブルもよく起こります。

対処方法

請負契約では「代金支払時期」を明確に定めておく必要があります。民法の原則では「仕事の完成後に全額を請求できる」とされているため、契約で定めておかないと「仕事を全部完了しないと受注者は一切お金を受け取れません」。完成後の一括払いにすると不払いのリスクが高くなるため、工事着手時と棟上げ時、完成後などの3段階に分けて分割で支払うように定めておくのが通常です。

また追加代金が発生するケースを当初から明確にしておくべきです。

工事を中断できるケースやその場合の負担方法などについても明確に定めておきましょう。私も営業マンだった時期があり、契約が欲しい気持ちは痛いほど分かります。しかし、妥協できない点を絞って、詰めなければならない部分は詰めましょう。

請負契約では注文者は損害を賠償すればいつでも解約できることになっていますが、契約によってその解除権を制限することも可能ですし、請負業者の瑕疵担保責任の期間(1年間)を変更したりすることも可能です。状況に応じて適切な内容にしましょう。

秘密保持契約書

秘密保持契約書とは、取引の際に営業上の秘密や顧客情報を開示しなければならないとき、そういった情報を第三者へ漏えいされないように確約させるための契約書です。

よくあるトラブル

秘密保持契約書では、守られるべき「秘密」の範囲があいまいなことが原因でトラブルが起こるケースが非常に多くなっています。何らかの情報が漏えいされたときに「契約違反である」「これは秘密情報に当たらないから契約違反にならない」とお互いに言い分が対立します。

また契約終了時の情報の返還や削除に関するリスクもあります。情報提供者側がきちんと情報を引き上げておかなかったために、契約終了後に漏えいされるケースが少なくありません。さらに契約の有効期間も重要です。有効期間が長いと情報提供者にとって有利ですが、情報の受け手に不利になるので適正な期間を定める必要があります。結局、単に固い約束を交わすような感覚だけではすまないということです。お互い守っている気になっているのにトラブルになるわけですから。

対処方法

秘密保持契約を締結する際には、必ず守られるべき秘密の範囲を定義づけて明確化すべきです。

また情報の受け手が「どの範囲まで情報を開示して良いのか」も限定しましょう。たとえば「役員のみ」とするのか「管理職まで」とするのか、関係する従業員にまで開示するのかなどです。契約終了時には情報を返還・破棄させる条項も重要です。有効期間についてはお互いに5年や10年など折り合いのつく期間を定めましょう。無断で複製できないようにデータや資料の複製やコピーを禁止し、無断で漏えいされたときには損害賠償請求できるよう、損害賠償額の予定額を定めておく方法もトラブル予防に有効です。

ウェブサイトの作成やシステム開発契約書

近年では、企業が個人や制作会社、開発業者へウェブサイトの作成やシステム、アプリなどの開発を委託する契約が増加しています。

よくあるトラブル

ウェブサイトの作成やシステム開発の契約では、制作会社がどこまでの業務を行うべきか、いつのタイミングで報酬が発生するかが問題となるケースが多数です。発注者側は「更新や保守、アクセス解析などの作業を丸投げしたい」「ホームページで発生する売上げの一部や全部、アクセス数の増加を保証してほしい」「SEOの上位表示を確約してほしい」などと希望するケースが多々ありますが、受注側は「そこまでは対応できない」と言い、契約締結後にトラブルになります。発注側が「サービス内容に含まれる」と思って契約したところ、受注側が別途代金を請求してトラブルになる例もよくあります。ガチガチに固めるのは無理でも、譲れないラインは決めておくべきです。

またシステム開発契約では、中途半端で不具合の多いシステムを納入されてトラブルになる事例や、納期に遅れて納品されないトラブル、反対に受注側が納品したのに発注者からいろいろと追加の注文をされて代金を払ってもらえないトラブルなどが発生します。

対処方法

「受注側の仕事内容」を明確化することが重要です。どこまでが契約内容になっていて、どこからが別途料金の発生事由となるのか、業務開始前にお互いに共通認識を持っていることを繰り返しすり合わせておくべきです。見切り発進で仕事を開始せず、しっかりと議論を尽くしお互いの認識が一致してから着手しましょう。仮に、それが理想論だと思われる場合は、契約書を工夫して多段階的な対応(料金変更や条件変更)が可能な契約書にしておきましょう。

また、どのタイミングでどういった費用が発生するのかも定めておくべきです。納品が行われたらすぐに全代金を払わねばならないのか、不具合がある場合には代金支払いを拒絶できるのか。「発注側における検収を終えてからの代金支払い」とする場合には、検収にかける期間も限定しておくべきです。また納期に遅れた場合の解除や損害賠償についての条項も定めておく必要があります。

リース契約書

リース契約は、電話機や複合機、車やパソコン、ホームページなどを「借り受けて利用する」契約です。基本的には賃貸借契約ですが、契約終了時に借受人へ物品の所有権が移転する形態もあります。期間満了前に現在のリース物品を返還して別の物品のリースを受け、リースを繰り返すことによって常に最新の設備を使うことなども可能です。

よくあるトラブル

リース契約は賃貸借契約の1種ですが、日本で多く利用されているファイナンス・リースでは期間中の解約が基本的に禁じられ、途中解約すると高額な違約金が発生するケースも多々あります。リースを受けてみたものの「実は不要であった」「すぐに使わなくなった」「役に立たなかった」場合でも契約期間満了時まで無駄なリース料を払わなければならないトラブルが頻発しています。

またリース会社の営業マンから「今より電話代が安くなる」「非常に性能の良いものである」などと言われて契約したけれども、実はさほど安くなかったり性能が良いとはいえなかったりして「だまされた」と感じるケースもよくあります。

対処方法

リース契約を締結する際には、本当にその物品が自社に必要なのか、契約期間中にリース料が発生し続けることに問題はないかなど慎重に事前検討を行うべきです。この事前検討は、単なる法的な問題ではなく、収支上の負担を予測して決定する訳ですが、その際に弁護士にも相談して一息ついてみることをオススメします。また営業マンの説明を鵜呑みにせず「本当に安くなるのか」「現在使っているものと比べて高性能といえるのか」など検証しましょう。リース期間中にリース会社が倒産するトラブルも発生するので、相手企業の設立年度や信用性、世間での評判等も調べておくべきです。

コンサルティング契約書

コンサルティング契約書は、さまざまな専門知識・ノウハウを持ったコンサルタントが企業から業務委託を受けて助言やノウハウの提供などを行う際に作成する契約書です。

よくあるトラブル

コンサルタントの専門分野は税務、法務、資金調達等のファイナンス、デザインや経営など多岐に及びます。それにもかかわらずコンサルタントの業務の範囲が明確でなかったため、企業側が「期待していた働きをしてくれない」と不満を抱えることが多く、コンサルタント側は「対応できない業務まで言いつけられて困る」というトラブルが発生します。

またコンサルタントの報酬についてのトラブルも発生します。企業側が「働いてくれていないから支払わない」と一方的に支払い拒絶するケース、タイムチャージ方式を採用して極めて高額な報酬が発生して企業側が困惑するケースなどです。

さらにコンサルティングによって成果物を得られた場合、どちらに権利が帰属するかが決まらずトラブルになるケースもあります。コンサルティングは、コンサル内容がが専門的または不定形な場合が多いので、「できるだけ仕事をやってもらいたい側」「できるだけ仕事はやりたくない側」のせめぎ合いという悲しい状況になりがちです。

対処方法

コンサルティング契約では、「コンサルティング」の範囲を明確にすることが重要です。契約前にしっかりと議論を詰めて「コンサルタントがどのような業務を行うのか」共通認識を持ちましょう。議論を詰めるコツは1回で3時間話し合って範囲を決めるより、1時間でよいので3回打合せして決める方が、クリアになるようです。そのような議論の積み重ねの上で、契約書を作るのが実はもっとも重要です。「どこかにピッタリの契約書が存在」はしていません。メンドクサイ話し合いを積み重ねて、ピッタリの契約書に近づけるのです。

コンサルタントの報酬設定方法は、月額方式やタイムチャージ方式、成果報酬方式などがありますが、双方が納得できる計算方法を採用しましょう。後で予想外に高額な費用がかからないように、事前にシミュレーションしておくことも重要です。

成果物の権利がどちらに帰属するのかなども契約書で取り決めておくべきですし、コンサルタントには重要な企業機密を提供するケースも多いので秘密保持条項も入れておく必要があります。

契約書問題

契約書を作成する際には、御社の状況に応じた対応が不可欠です。適切に対処してリスクマネジメントを行うため、顧問弁護士を活用するのが現実的かつ経済的だと感じています。契約書は10~20万円で作成をお受けしていますが、数通の検討をご希望されている場合は、顧問契約の方が断然お得です。何より、契約書は弁護士が机上で作り上げるものではないのです。契約書を使う人間(営業担当者・上長・総務など)の現場の声を反映させなければ、完成しないからです。ぜひ、御社の事業について継続的にヒアリングさせていただきながら、ブラッシュアップさせてください。当事務所では各業種の企業様、団体様、クリニック様等へのリーガルサポートを積極的に進めています。お気軽にご利用ください。

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