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不倫慰謝料を請求するにはどのような証拠が必要ですか?

不倫現場を示す画像資料(特に肉体関係を証明できるもの)があるのが最も理想ですが、決定的な証拠を集めることは困難なケースもあります。そうした場合には、メールやLINE等に残されている記録、ホテルに出入りしている写真などの組み合わせで証明することも可能です。このような証拠は時間経過と共に散逸しやすいため、なるべく早くから弁護士と相談し、対策をとることが肝要かと思われます。

財産分与はどこまでが対象になりますか?

婚姻中に形成した財産は、原則夫婦の共有財産とみなされます。婚姻前から有していた財産は分与の対象とはなりません。

相手が離婚を拒んでいる場合は離婚できませんか?

相手が法定離婚事由に該当する場合は、裁判手続きを利用することで離婚できる可能性は極めて高いです。法定離婚事由は以下の通りです。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

また、法定離婚事由がなくとも離婚できないわけではありません。弁護士が相手と交渉を行うことで離婚できたケースは多々あります。方法論は多数ありますので、詳しくは弁護士までご相談ください。

男性が親権をとることは難しいですか?

ケースによります。統計的に見れば男性側が親権をとることは難しいと言えますが、相手が育児放棄をしていたり、虐待をしている場合、もしくは男性側がほとんどの育児行為を行なっていたようなケースでは認められる可能性があります。 どれぐらいの可能性があるかどうかは、それぞれのご家庭状況をお伺いしてみないとわかりかねますので、詳しくは弁護士までご相談ください。ヒアリング後、具体的な見通しなどをご説明させていただきます。

協議離婚でも弁護士をつけるべきですか?

はい。というのも、離婚後のトラブル防止の観点からです。当人同士で離婚した場合に最もリスクとなるのが離婚後のトラブルです。具体的には養育費や慰謝料の未払いなどが該当します。口約束や強制力のない書面を残したとしても、いざ約束が破られた際に法的に対応することが困難です。一方、公正証書等で協議書を作成していれば、不履行時に差し押さえなどの強制執行手続きをとることができます。

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