生前の相続対策・・・今のうちに何ができるか

自分の資産がどのくらいあるか正確に知りたい

多くの資産をお持ちの方は、ご自分の資産がどのくらいあるのかを把握されていないことがあります。預貯金や現金などの流動資産なら把握しやすいですが、不動産などの評価が必要な資産の場合、総額でいくらになるのかがわからないケースがほとんどだと思われます。

どのくらいの税金が生じるかも気になるところです。不動産の相続税評価をするには「路線価」という情報を使って計算をしなければなりませんし、将来発生する相続税を予測するためには、税理士に確認して概算の計算をする必要があります。

また、株式や投資信託などの詳しい内容を把握できていない場合、証券会社に照会して財産調査を行います。生命保険がある場合には、保険会社に対する解約返戻金や死亡保険金の照会が必要です。
これらの手続きがわからない場合や、ご自分では難しい場合は、ぜひ弁護士に声をかけてください。提携している不動産業者、税理士など、適切な専門家と協力しながら正確な金額をお調べいたします。

  1. 残された相続人が揉めないよう遺言書を作りたい

    子供が何人もいるような場合、将来、相続人となる子供たちが揉めないようにしたいのは、自然な人情です。その場合こそ、遺言書の作成をおすすめします。
    遺言書を作成すると、どの相続人にどれだけの遺産を相続させるか指定できます。弁護士と相談しながら、家族の実情をふまえて練り上げて作りましょう。遺言書で指針を明確にしておけば、相続人たちが言い争いになることを防げます。

    また、遺言書にはいくつかの種類があります。より効果的に相続トラブルを防ぎたいなら「公正証書遺言」を利用しましょう。公正証書遺言とは、公務員である公証人が職務として作成する遺言書です。非常に信用性が高く、偽造や変造が難しいこともあり、あとから無効とされるおそれはほとんどありません。また、原本が公証役場で保管されるので、紛失のリスクもないのです。

    公正証書遺言を作成するためには、ご自身がどうしたいかを固めておく必要があります。どのような遺言内容にするかを明確にして、公証役場に申込み、手数料を支払って手続きを進めることになります。
    遺言を練り上げるときは、法律の専門家である弁護士にご相談ください。遺言内容についてのアドバイスも可能ですし、法律的に様々なリスクを考慮した遺言書を作ることが可能です。さらに公証役場とのやりとりに慣れているので、作成手続もスムーズに進められます。

    また、遺言書を作成するときには、財産の分け方以外にも「付言事項」として自分の気持ちなどを書き入れることができます。どのようなことをどのくらい盛り込めば良いかわからない方もおられます。そういったケースでも、弁護士のアドバイスを得られ、ご自分の気持ちを十分に反映させた文章に仕上げることが可能です。

  2. 前婚の子供と今の子供の争いを避けたい

    再婚している方の場合、前婚の子どもと今の子どもの双方が相続人となるため、遺産分割協議で対立が起こり、話しがまとまらないというトラブルが生じがちです。このような場合にも、遺言書を作成しておくと効果的に対処できます。遺言書によって誰にどの遺産を相続させるかを指定しておくと、相続人たちが遺産分割協議を行う必要がなくなるからです。

  3. 生命保険の受取人を変更したい

    生命保険に加入している場合、受取人を変更するためには保険会社に連絡をして、変更の手続きをとってもらうのが原則です。しかし、生前に受取人変更手続きをすると、感情的な対立を引き起こし、トラブルを招く可能性があります。

    その場合、遺言書によって生命保険受取人を変更すれば、誰にも知られないので心配を減らせます。ただし、そのためには、遺言書への記載事項など、法的な注意点がいくつかあるので、法律の専門家である弁護士にアドバイスを求めることをおすすめ致します。

  4. 相続人ではない人に財産を残したい(遺贈)、寄付をしたい

    たとえば、内縁の妻がいる場合など、法定相続人ではない人に財産を残したいケースもあります。特に、前婚の妻との間に子どもがいる場合などには、子どもが法定相続人となるので、何の対処もしていないと、死後にこどもと残された内妻がトラブルになる可能性が高くなります。

    このような場合にも、遺言書を作成することにより、自分の希望する人(内縁の妻など)に遺産を残すことが可能となります。

    どういった遺言書をどのような方法で作成すれば良いかわからない場合には、弁護士がアドバイスいたします。

  5. 遺留分の侵害が心配だ

    遺言書を作成するときには「遺留分」に注意が必要です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分です。遺言によっても遺留分は侵害できないので、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成してしまったら、侵害された相続人が侵害者(受遺者や相続人)に「遺留分減殺請求」をする可能性があります。相続の中でも、非常に多いトラブルです。

    遺留分を侵害しないためには、遺言書を作成するときにそれぞれの相続人の遺留分を計算して、遺留分を侵害しない内容にする必要があります。また、遺留分減殺の順序を指定しておくと、トラブルを最小限にとどめることが可能となります。ほかにも遺留分減殺請求を避けるノウハウは様々あります。ぜひご相談いただき、遺留分対策についてのアドバイスを実行してください。

  6. 遺言書の内容が確実に実現されるようにしたい

    せっかく遺言書を作成するなら、その通りに内容を実現したいものです。弁護士を「遺言執行者」に指定しておくことをお考え下さい。遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実現するための具体的な手続きを行う人です。たとえば不動産の名義変更や預貯金の払い戻しと分配、子どもの認知などの手続きを進めます。

    相続人の中から遺言執行者を選ぶと、他の相続人の反感を買いやすいので、公正な第三者である弁護士を選任しておく方がスムーズに手続きが進みやすいのです。

  7. 遺言書で子どもを認知したい

    妻以外の女性との間に婚外子がいる方の場合、生前に子どもを認知すると家族とトラブルになってしまうものです。そのような場合、遺言書によって子どもを認知することができます。ただし、自筆証書遺言にすると生前に家族に見つかってトラブルになる可能性が高いので、公正証書遺言にしておくべきです。また遺言書で子どもを認知するためには、必ず遺言執行者が必要です。

    弁護士にご相談頂けましたらトラブルにならないように最善の方法をアドバイスしますし、弁護士が遺言執行者に就任することもできます。

  8. 子供の一人を相続人から排除したい

    相続人となる子供の非行(親への暴力等)が続く場合、その子どもの相続権を奪いたいと考えるケースがあります。その場合には、「相続人の廃除」という手続きにより、対象の相続人の相続権をなくすことができます。

    相続人の廃除をするためには、家庭裁判所に申立をして認めてもらうか、遺言書によって相続人の廃除を書き込んでおく必要があります。ケースによってどちらの方法が良いか判断しなければなりませんし、どちらの方法をとるにしても法律の専門知識が必要ですので、少しでも迷ったら弁護士に相談してみてください。

  9. 営んでいる事業を承継させたい

    事業経営をされている方は、生前に事業の承継が大きな悩みだと思います。事業承継の際には、経営の移転と財産の移転の両面からスムーズに後継者へ承継させることが必要です。

    具体的には、子どもに事業を継がせるのか、従業員に継がせるのか、M&Aを利用するのかなど、どれが一番ご自身の場合に合っているかを検討し、方針を決めなければなりません。

    さらに、中小企業が事業承継を行うときには「経営承継円滑化法」という法律により、税金負担の軽減や利用しやすい融資なども定められています。遺留分についても特例があって遺留分トラブルを避けながら株式の相続を進めやすくなっており、状況に応じて上手く利用することが重要です。

    当事務所は地元商店街の顧問弁護士をつとめており、中小企業からの相談も数多く経験しております。事業承継の具体的な方法やスケジュールなど、参考になるお話しを提供できるかと思います。

  10. 認知症になる前に、今後の財産管理の心配をなくしておきたい

    今は元気でも、将来認知症などになって適切に財産管理ができなくなることを不安に感じる方は、大変多くなっています。このような場合は、いくつかの対処法があります。

    代表的な方法は、任意後見と家族信託です。任意後見を利用すると、ご自分で、財産を委託する相手と委任する行為を決めて、将来の具体的な手続きを任せることができます。たとえば、自宅の売却と介護施設への入所手続き、日々の財産管理を委任しておけば、将来認知症になったとき、後見人がそれらの事務を行ってくれます。

    家族信託は、家族に財産を委託して管理してもらう方法です。自分のために財産を使ってもらうこともできますし、それ以外の人のために使ってもらうことも可能です。柔軟な対応ができるので、きめ細かい希望に応えることができる制度です。

    また、既に判断能力が失われているならば、裁判所に申立をして後見人を選任してもらう必要があります。認知症対策としては、状況によって適切な方法を使い分ける必要があるため、法律知識と専門のノウハウをもった弁護士に相談されるのが良いでしょう。

    当事務所では、成年後見等も含めて複数の事案を経験しており、あなたのお力になれると思います。ご自身がこうしたいと希望する財産の使い方があれば、ぜひ一度ご相談下さい。ご希望に沿うような方法をお調べし、全力でご希望の実現を目指します。

  11. きるだけ多くの資産を残せる方法を探りたい

    「相続人のためにできるだけ多くの資産を残したい」というのは自然な人情です。その中でも、障害をもつ子供のために、特別に多く、しかも確実に残したいという切実な事情をかかえた相談を多く受けます。相続税対策をしておくことも大変重要ですが、より重要なことは資産を増やす(保存する)ことと、その資産を目減りさせない形で残すことです。

    まず、自分が死ぬまでに資産を残すには、ひとつは家族信託を活用することです。たとえば不動産収益がある方などの場合、信頼できる者に運用管理を任せておくと、自分では管理する気力体力が失われてからも賃料収入を得続けて資産を増やすことができますし、不動産を売却する必要もありません。当事務所の弁護士は、弁護士になる前に不動産会社・資産運用会社での勤務経験があります。実効性の高い、本当に効果のある不動産の活用を検討・検証することが可能です。

    また、生命保険がある場合、生命保険会社に「生命保険信託」をして、未成年者や障害のある子どものために生命保険を残す方法もあり得ます。反対に、生命保険を活用するリスクについてもご説明致します。ぜひ、弁護士にアドバイスを求めて下さい。

    さらに、相続税の節税については、不動産を購入したり賃貸アパートを建築したり、生前贈与を利用したりするなど、いろいろな対処方法があり得ます。ご自身の場合に本当に必要かを、ご一緒に検討させてください。良かれと思って不要な税金対策をとって「節税貧乏」にならないように注意する必要があるので、提携している税理士と協力して総合的な方針を検討いたします。

  12. 相続財産の使いこみが心配だ

    被相続人の生前、「相続人による財産の使いこみ」が心配なケースがあります。親と同居している子どもが勝手に親の預貯金などを使い込んでいる場合が典型例です。そのような場合には、同居している子どもの勝手な行動を牽制しなければなりません。相続人が自分で警告をしても聞き入れられない場合が多いので、弁護士を入れて交渉する方が得策です。

    ごく基礎的な対応として、弁護士が内容証明郵便を使って相手を警告し、預貯金の内容を開示させることによって使いこみを防止する方法があります。もちろん、状況によりもっと厳しい対応がありえます。

    また、実際に相続人が財産を使い込んでしまった場合には、「不当利得返還請求」という手続きをとる必要があります。そのためには相手が使いこみをした証拠を集め、交渉で取り戻しができない場合は裁判も視野に入れて対応する必要があります。弁護士によるサポートが効果を発揮しやすい分野です。

    以上のように、被相続人の生前から、さまざまな場面で相続対策をとっておく必要があります。相続問題でお悩みの場合には、まずは一度法弁護士に相談してみてください。

茅根 豪のプロフィール画像

茅根 豪

Go Chinone

兵庫県弁護士会業務委員会等/甲南大学知的財産法研究会(事務局)/甲南大学法科大学院兼任教授(2020年・企業法務論)

弁護士を志す前は、都心の事業会社で不動産ビジネス等を経験しました(宅建士有資格者)。そのためか不動産関連のご相談を多く受けます。現在は、事務所のメンバーや他業種の方々と一緒に、税務、労務、広告規制、マーケティングなどについての勉強会を開催しています。弁護士業以外の活動としては、大阪のトレーニングジムで運動機能の改善指導を行ったり、東京で定期開催される政治・経済の勉強会等に参加しています。法律のみならず、広く社会の諸分野についても見聞を拡げていきたいと思っています。

ご相談予約

CONTACT

メール・お電話・LINE各種でご相談の予約を承ります。お急ぎの場合は電話でお申込みください。

TEL.0120-806-860

お電話受付時間 9:00〜20:00(土日祝含む)
※執務時間 平日 9:00〜18:00

ページの先頭へ