ビットトレントにより他人の権利を侵害したことを理由に,自分に発信者情報開示請求がされたことは,通常,ご自身が契約しているプロバイダーからの意見照会書によって知る場合が多いかと思います。
突然のことで色々と不安を募らせている方のために,今後の方針について決めるための情報を簡潔に整理しましたので,ご自身にとって必要と思われる情報をご参照ください。
(スタイルシートの関係でリンク箇所の色が分かりにくいかもしれませんので,クリックできるところは,[下線]としてあります。)
弁護士による解説
現状のステータスや,放置しておくとどうなるかといった話
→ [ BitTorrent(ビットトレント)系のP2Pソフトウェア(ファイル共有ソフトウェア)による著作権侵害について ]
どういった解決方法がよいのか,検討するときの参考情報
→ [ BitTorrent(ビットトレント)等のファイル共有ソフトウェアで発信者情報開示請求を受けてしまった場合のゴール設定の考え方 ]
直近の知財高裁の裁判例から,よくある疑問を解決したい
→ [ 知財高裁の裁判例(令和3年(ネ)第10074号)から考える、BitTorrentによる著作権侵害についての侵害者側の対応 ]
弁護士の紹介
→ [ 事務所概要 ]からどうぞ。
ビットトレント事案の弁護士費用
着手金(受任した後) | 報酬金(示談が成立した後) |
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22万円(税込) | 22万円(税込) |
着手金(受任した後) | 報酬金(示談が成立した後) |
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事案に応じ,最低33万円〜(税込) | 事案に応じ,最低33万円〜(税込) |
相手方に支払う費用の目安
示談が成立した場合
請求額は相手方次第ですが,最終的な示談金額の相場の傾向は,1件あたり数十万円程度が多いかと思います。
訴訟(判決)
著作権侵害の場合は,[ 著作権法114条 ]の推定規定をベースに,裁判所が認定した単価やアップロード本数等によって計算された金額。
詳しくは,上記の解説「[ 知財高裁の裁判例(令和3年(ネ)第10074号)から考える、BitTorrentによる著作権侵害についての侵害者側の対応 ]」及び[ 当該判決(裁判所のWEBへ) ]を参照ください。