BitTorrent(ビットトレント)等のファイル共有ソフトウェアで発信者情報開示請求を受けてしまった場合のゴール設定の考え方

BitTorrent(ビットトレント)等のファイル共有ソフトウェアで発信者情報開示請求を受けてしまった場合のゴール設定の考え方

忘れた頃に届くプロバイダーから意見照会書

多数ご相談いただいているビットトレント(及びμTorrentなどその互換ソフトウェア)などのファイル共有ソフトウェアによる著作権侵害事件ですが、多くの相談者の方は、違法行為から数ヶ月たって忘れた頃にプロバイダーから意見照会書が届いてびっくりされます。

ただ、意見照会書には通常、「こういう動画共有についての著作権侵害を疑われていますよ」と、画面がキャプチャされた資料も添付されていますので、それを見るとある程度は納得されて、行為自体は争わず、円満な解決を望まれる方がほとんどです。

動画共有の著作権侵害における円満解決とは?

ビットトレントなどのファイル共有ソフトウェアにより違法な動画共有をやってしまった方にとっての、その後のリスクとしては、民事訴訟での損害賠償請求に加え、刑事事件化されるリスクも想定されます。

そこで、この場合の円満な解決策としては、ある程度のお金を払うことで、民事・刑事の責任追求をこれ以上しない、というような内容の「示談書」締結をゴールに設定することが多いです。

早期に示談してしまえば、相手方(著作権者)側の裁判手続きに必要な負担も減りますから、比較的低い金額で示談に応じてくれやすくなる傾向がありますし、ご自身の弁護士費用も安くなるはずです。

また、訴訟手続きには、相手方の氏名、住所等の情報が必要(なので、発信者情報開示請求をする)ですが、弁護士がついた示談交渉であれば、場合によりけりですが、著作権者にご自身の住所などを伝えることなく事件を終わらせられることも多いです(なお、氏名は示談書に記載するのが通常です)。

相談はご遠慮なく

著作権者側が訴訟を前提とした手続きを始めている以上、心当たりがあっても無くても、放置しておいて良いことはおそらく無いと思います。

意見照会書が届いたら、少しでも早めにご相談ください。ZOOMやLINEによるオンライン相談も初回無料でお受けしていますし、相談日時について、我々も可能な限り迅速な対応ができるよう努めています。

伊藤 英明のプロフィール画像

伊藤 英明

Hideaki Ito

弁護士 / 弁理士 / 博士(情報学)
日本工業所有権法学会, 著作権法学会, 情報ネットワーク法学会

力新堂法律事務所に所属し弁護士業を営む傍らで、都内IT企業に勤務しています。データを見て推測するのが好きです。

ご相談予約

CONTACT

メール・お電話・LINE各種でご相談の予約を承ります。お急ぎの場合は電話でお申込みください。

TEL.0120-806-860

お電話受付時間 9:00〜20:00(土日祝含む)
※執務時間 平日 9:00〜18:00

ページの先頭へ